概要情報
事件名 |
INAXメンテナンス |
事件番号 |
東京地裁平成19年(行ク)第44号 |
申立人 |
中央労働委員会 |
申立人補助参加人 |
全日本建設交運一般労働組合大阪府本部
全日本建設交運一般労働組合建設一般合同支部
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被申立人 |
株式会社INAXメンテナンス |
判決年月日 |
平成21年4月22日 |
判決区分 |
緊急命令申立ての認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、会社と個人業務委託契約を締結して親会社である株式会社INAXの製品である住宅設備機器の修理等の業務に従事するCE(カスタマーエンジニア)が加入する全日本建設交運一般労働組合大阪府本部(本部)、全日本建設交運一般労働組合建設一般合同支部(支部)及び全日本建設交運一般労働組合建設一般合同支部INAXメンテナンス近畿分会(以下、本部、支部及び分会を併せて「組合」という。)からの平成16年9月6日付け、同月17日付け、同月28日付け及び同年11月17日付け各団体交渉申入れ(以下、これらを併せて「本件各団体交渉申入れ」という。)に対し、CEは個人事業主であり労組法上の労働者に当たらないとしてこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、本部及び支部が救済を申し立てた事件である。
初審大阪府労委は、会社に対し、CEは会社との関係において労組法上の労働者と認めるのが相当であり、会社が組合との団体交渉に応じなかったことは同法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、会社に対し、①団体交渉応諾、②文書手交を命じたところ、これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、再審査申立てを棄却した。
会社が、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したため、中労委が、緊急命令の申立てを行ったところ、同地裁は、中労委の緊急命令申立てを認容し、中労委命令によって維持された初審命令に従うよう命じる決定を行った。
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判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁平成19年(行ウ)第721号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委平成18年(不再)第47号事件について平成19年10月3日に発した命令によって維持するものとした大阪府労働委員会の大阪府労委平成17年(不)第2号事件について、大阪府労働委員会がした平成18年7月21日不けの命令の主文第1項に従い、全日本建設交運一般労働組合大阪府本部及び全日本建設交運一般労働組合建設一般合同支部が平成16年9月6日付け、同月17日付け、同月28日付け及び同年11月17日付けで申し入れた団体交渉に応じなければならない。
2 申立費用は、各補助参加によって生じたものも含めて被申立人の負担とする。
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判決要旨 |
中労委が発した救済命令は、その認定及び判断において正当であり、適法であると認められる。
そして、会社は、中労委が本件救済命令を発した後、初審命令主文を履行しておらず、本件救済命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合、組合の団結権に対する侵害は顕著となり、回復困難となるおそれがあると認められるから、緊急命令の必要性があるというべきである。
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