労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[判例一覧に戻る]   [顛末情報]
概要情報
事件名  新国立劇場 
事件番号  最高裁平成21年(行ヒ)第226号・第227号 
申立人(第一審第2事件)・申立人参加人(同第1事件)  日本音楽家ユニオン 
相手方(同第2事件)・申立人(同第1事件)  国(処分行政庁:中央労働委員会) 
相手方参加人(同第2事件)・相手方(同第1事件)  財団法人新国立劇場運営財団 
決定年月日  平成23年 1月25日 
決定区分  上告受理 
重要度   
事件概要 1 財団法人新国立劇場運営財団(以下「財団」という。)が、①日本音楽家ユニオン(以下「組合」という。)の組合員X1に対し、合唱団員の契約メンバーとして不合格措置を行ったこと、②組合が申し入れたX1の次期シーズンの契約更新に関する団体交渉に、X1と雇用関係にないとの理由で応じなかったことが、不当労働行為に当たるとして東京都労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、①X1の不合格措置(第2事件)については不当労働行為に該当しないとして申立てを棄却し、②団体交渉拒否(第1事件)については不当労働行為に該当するとして、団交応諾、文書交付及び履行報告を命じた。
 財団及び組合は、これを不服として、それぞれ再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令を維持し、財団及び組合の各再審査申立てを棄却した。
 これに対し、財団及び組合は、これを不服として、それぞれ東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、中労委命令のうち、財団の再審査申立てを棄却した部分を取り消し、組合の請求を棄却するとの判決を言い渡した。
 同地裁判決を不服として、組合及び中労委はそれぞれ東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は、組合及び中労委の各控訴を棄却した。
 本件は、同高裁判決を不服として、組合及び中労委がそれぞれ最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件のうち、組合及び中労委の各上告受理申立てについてそれぞれ受理した決定である。
決定主文  本件を上告審として受理する。 
決定の要旨  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たる。
その他   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成15年(不)第56号 一部救済  平成17年 5月10日 
中労委平成17年(不再)第41号・第42号 棄却  平成18年 6月 7日 
東京地裁平成18年(行ウ)第459号(第1事件)・第499号(第2事件) 一部取消・棄却  平成20年 7月31日 
東京高裁平成20年(行コ)第303号 棄却  平成21年 3月25日 
最高裁平成21年(行ツ)第191号・第192号 上告棄却 平成23年1月25日
最高裁平成21年(行ヒ)第226号・第227号 破棄差戻し 平成23年4月12日
東京高裁平成23年(行コ)第138号 一部取消・棄却 平成24年6月28日
 
[全文情報1(21(行ヒ)226)] この事件の全文情報は約68KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。
[全文情報2(21(行ヒ)227)] この事件の全文情報は約68KByteあります。