概要情報
事件名 |
新国立劇場 |
事件番号 |
最高裁平成21年(行ツ)第191号・第192号
|
上告人(第一審第2事件)・上告人参加人(同第1事件) |
日本音楽家ユニオン |
被上告人(同第2事件)・上告人(同第1事件) |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
被上告人参加人(同第2事件)・被上告人(同第1事件) |
財団法人新国立劇場運営財団 |
決定年月日 |
平成23年 1月25日 |
決定区分 |
上告棄却 |
重要度 |
|
事件概要 | 1 財団法人新国立劇場運営財団(以下「財団」という。)が、①日本音楽家ユニオン(以下「組合」という。)の組合員X1に対し、合唱団員の契約メンバーとして不合格措置を行ったこと、②組合が申し入れたX1の次期シーズンの契約更新に関する団体交渉に、X1と雇用関係にないとの理由で応じなかったことが、不当労働行為に当たるとして東京都労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、①X1の不合格措置(第2事件)については不当労働行為に該当しないとして申立てを棄却し、②団体交渉拒否(第1事件)については不当労働行為に該当するとして、団交応諾、文書交付及び履行報告を命じた。
財団及び組合は、これを不服として、それぞれ再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令を維持し、財団及び組合の各再審査申立てを棄却した。
これに対し、財団及び組合は、これを不服として、それぞれ東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、中労委命令のうち、財団の再審査申立てを棄却した部分を取り消し、組合の請求を棄却するとの判決を言い渡した。
同地裁判決を不服として、組合及び中労委はそれぞれ東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は、組合及び中労委の各控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、組合及び中労委がそれぞれ最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件のうち、組合及び中労委の各上告をそれぞれ棄却した決定である。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。 |
決定の要旨 |
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 |
その他 |
|