概要情報
事件名 |
南労会(賃金・一時金等)・(平成9年度賃上げ等) |
事件番号 |
最高裁平成21年(行ヒ)第342号 |
申立人 |
国 |
同補助参加人 |
全国金属機械労働組合港合同 |
同補助参加人 |
全国金属機械労働組合港合同南労会支部 |
相手方 |
医療法人南労会 |
判決年月日 |
平成22年2月4日 |
判決区分 |
不受理決定 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、Y法人が、①平成3年度、平成4年度、平成7年度及び平成8年度の各賃上げを実施しなかったこと並びに平成4年から平成8年までの夏季一時金及び年末一時金を支給しなかったこと等(賃金・一時金事件。「第1事件」)、②平成9年度の賃上げを実施しなかったこと並びに平成9年夏季一時金及び年末一時金を支給しなかったこと等(平成9年度賃上げ等事件。「第2事件」)が、いずれも不当労働行為であるとして、X組合らが大阪府労委に救済申立てをした事件である。
初審大阪府労委及び中労委は、上記第1事件及び第2事件について、それぞれ、次のとおり命令を発した。
1 第1事件
初審大阪府労委は、平成11年12月27日付けで、Y法人に対し、①平成7度から平成8年度までの賃上げについて誠実に団体交渉を行うこと、②平成4年から平成8年の間の各一時金について遅刻早退控除等の実施を条件とすることなく妥結し支払うこと等を命ずる一部救済命令を発したところ、Y法人及びX組合らはこれを不服として再審査を申し立て、中労委は、平成18年3月15日付けで、初審大阪府労委の判断を維持した上で救済命令の一部を変更する命令(「本件第1命令」)を発した。
2 第2事件
初審大阪府労委は、平成12年7月17日付けで、Y法人に対し、①平成9年度の賃上げについて誠実に団体交渉を行うこと、②平成9年の夏季一時金及び年末一時金ついて遅刻早退控除等の実施を条件とすることなく妥結し支払うこと等を命ずる一部救済命令を発したところ、Y法人及びX組合らはこれを不服として再審査を申し立て、中労委は、平成18年7月5日付けで、初審大阪府労委の判断を維持した上で救済命令の一部を変更する命令(「本件第2命令」。本件第1命令と併せて、「本件各命令」)を発した。
3 Y法人は、本件各命令を不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、これら訴えを併合して審理し、本件各命令のうち、平成7年度から平成9年度の賃上げについて誠実に団体交渉を行い、妥結の内容に従って本件各一時金に係る差額を清算すること等を命じた部分を取り消し、その余の請求は棄却した。
Y法人及び中労委は、これを不服として東京高裁に控訴したが、同裁判所は、双方の控訴を棄却した。
中労委は、これを不服として、上告受理申立てを行った。
|
判決主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
|
判決の要旨 |
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
|
|