概要情報
事件名 |
南労会(賃金・一時金等)及び南労会(平成9年度賃上げ等) |
事件番号 |
東京地裁平成18年(行ク)第330号、第364号 |
申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
医療法人南労会 |
判決年月日 |
平成20年4月23日 |
判決区分 |
緊急命令申立ての一部認容 |
重要度 |
|
事件概要 |
「238号事件」について X組合とその支部(以下「X組合ら」という。)は、平成3年度、4年度、7年度、8年度の各賃上げ並びに各年度の夏季一時金、年末一時金を巡り、Y医療法人(以下「Y法人」という。)が誠実に団体交渉に応じないこと等の不当労働行為があるとして大阪府労委に救済を申し立てた。大阪府労委は、X組合らの申立を一部容れ、Y法人に誠実団交等を命じる旨の命令を発した。Y法人はこれを不服として、中労委に再審査を申し立てた。中労委は、大阪府労委の命令を一部を変更する命令を発したが、Y法人はこの命令の取消しを求め、東京地裁に行政訴訟提起したため、中労委が緊急命令の申立てを行った。
「462号事件」について X組合らは、平成9年度の賃上げ並びに夏季一時金、年末一時金を巡り、Y法人が誠実に団体交渉の応じないこと等の不当労働行為があるとして、大阪府労委に救済を申し立てた。大阪府労委は、Y法人に対して、誠実団交等を命じる旨の一部救済命令を発したが、Y法人及びX組合らは、これを不服として中労委に再審査を申し立てた。中労委は大阪府労委の命令を一部変更する旨の命令を発したが、Y法人はこの命令の取消を求め、東京地裁に行政訴訟提起したため、中労委が緊急命令の申立てを行った。 |
判決主文 |
① 平成4年から9年の間の各一時金について、遅刻早退控除等の実施を条件とすることなく団体交渉を行い、妥結の内容に従って同各一時金を支給しなければならない。 ② 中労委のその余の申立てを却下する。
|
判決の要旨 |
Y医療法人は、本件の中央労働委員会が発した命令をいずれも任意に履行しておらず、Y医療法人のした不当労働行為の内容、程度からすれば、X組合らとY医療法人との健全な労使関係の運営と憲法28条で保障された団結の侵害並びにX組合ら組合員の被る経済的損失及び精神的苦痛について、これらを回復するためには、中労委平成12年(不再)第3号及び第4号併合事件の命令主文第Ⅰ項1号及び2号並びに中労委平成12年(不再)第45号及び第47号併合事の命令主文第Ⅰ項1号及び2号を直ちに履行させることを要するというべきであるから、その限度で緊急命令を発す必要性も肯定することができる。 |