労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 南労会(賃金・一時金等)・(平成9年度賃上げ等)
事件番号 最高裁平成21年(行ツ)第267号
最高裁平成21年(行ヒ)第341号
上告人兼申立人 医療法人南労会
被上告人兼相手方
同補助参加人 全国金属機械労働組合港合同
同補助参加人 全国金属機械労働組合港合同南労会支部
判決年月日 平成22年2月4日
判決区分 上告棄却・不受理決定
重要度  
事件概要  本件は、Yが、①平成3年度、平成4年度、平成7年度及び平成8年度の各賃上げを実施しなかったこと並びに平成4年から平成8年までの夏季一時金及び年末一時金を支給しなかったこと等(賃金・一時金事件。「第1事件」)、②平成9年度の賃上げを実施しなかったこと並びに平成9年夏季一時金及び年末一時金を支給しなかったこと等(平成9年度賃上げ等事件。「第2事件」)が、いずれも不当労働行為であるとして、X組合らが大阪府労委に救済申立てをした事件である。
 初審大阪府労委及び中労委は、上記第1事件及び第2事件について、それぞれ、次のとおり命令を発した。
1 第1事件
  初審大阪府労委は、平成11年12月27日付けで、Y法人に対し、①平成7度から平成8年度までの賃上げについて誠実に団体交渉を行うこと、②平成4年から平成8年の間の各一時金について遅刻早退控除等の実施を条件とすることなく妥結し支払うこと等を命ずる一部救済命令を発したところ、Y法人及びX組合らはこれを不服として再審査を申し立て、中労委は、平成18年3月15日付けで、初審大阪府労委の判断を維持した上で救済命令の一部を変更する命令(「本件第1命令」)を発した。
2 第2事件
  初審大阪府労委は、平成12年7月17日付けで、Y法人に対し、①平成9年度の賃上げについて誠実に団体交渉を行うこと、②平成9年の夏季一時金及び年末一時金ついて遅刻早退控除等の実施を条件とすることなく妥結し支払うこと等を命ずる一部救済命令を発したところ、Y法人及びX組合らはこれを不服として再審査を申し立て、中労委は、平成18年7月5日付けで、初審大阪府労委の判断を維持した上で救済命令の一部を変更する命令(「本件第2命令」。本件第1命令と併せて、「本件各命令」)を発した。
3 Y法人は、本件各命令を不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、これら訴えを併合して審理し、本件各命令のうち、平成7年度から平成9年度の賃上げについて誠実に団体交渉を行い、妥結の内容に従って本件各一時金に係る差額を清算すること等を命じた部分を取り消し、その余の請求は棄却した。
 Y法人及び中労委は、これを不服として東京高裁に控訴したが、同裁判所は、双方の控訴を棄却した
 Y法人は、これを不服として、上告提起及び上告受理申立てを行った。
判決主文 1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
判決の要旨 1 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委 平成4年(不)第30号、平成4年(不)第33号、平成5年(不)第2号、平成6年(不)第19号、平成7年(不)第27号、平成7年(不)第28号、平成7年(不)第53号、平成8年(不)第28号、平成9年(不)第16号及び平成9年(不)第17号 棄却(4-30)、一部救済(7-53、9-16)、全部救済(その他) 平成11年12月27日
大阪地労委平成10年(不)第27号 一部救済 平成12年7月17日
中労委平成12年(不再)第3号及び平成12年(不再)第4号 一部変更 平成18年3月15日
中労委平成12年(不再)第45号・第47号 一部変更 平成18年7月5日
東京地裁平成18年(行ウ)第238号 平成18年(行ウ)第462号 一部取消 平成20年4月23日
東京地裁平成18年(行ク)第330号、第364号 緊急命令申立ての一部認容 平成20年4月23日
東京高裁平成20年(行コ)第240号 棄却 平成21年5月28日
最高裁平成21年(行ヒ)第342号 不受理決定 平成22年2月4日
 
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