概要情報
事件名 |
あけぼのタクシー |
事件番号 |
福岡高裁昭和56年(行コ)第5号
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控訴人 |
あけぼのタクシー 有限会社 |
被控訴人 |
福岡県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
X1 |
被控訴人参加人 |
X2 |
被控訴人参加人 |
あけぼのタクシー労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年 3月 8日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、日常の出勤態度、勤務状況不良等を理由とする執行委員長ら2名の懲戒解雇をめぐって争われたもので、初審福岡地労委(福岡昭51(不)23、52・12・5)は、被解雇者の原職復帰、中間収入不控除の全額バックペイ及びポスト・ノーティスを命じ、その余の救済申立てを棄却した。これを不服として会社側が行政訴訟を提起したところ、地裁(福岡昭53(行ウ)1号、56・3・31)は、地労委の命令を支持し、会社の請求を棄却したので、さらに会社は控訴したが、高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0200 宣伝活動
解雇理由のビラについては、会社が支援する運動会の誹謗中傷にわたったとしても咎めることは妥当を欠き、その余の非違行為についても社会通念上合理性が認められず、本件解雇は同人らの組合活動を嫌悪したものと認められる。
1400 制裁処分
執行委員会出席のため無届で休車した組合役員に組合名義の始末書を求め、会社の支援する運友会の結成に参加した者に始末書の提出を徹底せず、時間的猶予を与えず本件出勤停止処分をしたことは、組合活動を嫌悪したものと認める。
6225 労委審査手続上の適法要件
労組法24条は、不当労働行為事件に関する処分に公益委員のみが参与し、決定に先立って行われる審問期日の全部に使用者委員が出席せず、また、審問の終結に当たって使用者委員の意見を聴取しなくても審問手続きに違法はない。
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
命令の主文1項は、出勤停止、懲戒解雇処分の取消し、原職復帰並びにバックペイを命じているが行為の禁止や許容、放任を命令の内容としているものではない。明確な基準が与えられていず憲法31条に違反するとの会社の主張採れない。
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
X1、X2は、本件解雇後、別会社に就職し多額の賃金を取得しており、不当労働行為による個人的打撃は軽少であるが、解雇により組合は壊滅的打撃を受けており、労委が全額のバックペイを命じたことは裁量権の範囲を超えたものでない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集112頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 35巻2号 79頁 
労働判例 441号 75頁 
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