概要情報
事件名 |
あけぼのタクシー |
事件番号 |
福岡高裁昭和54年(ラ)第107号
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抗告人 |
あけぼのタクシー 有限会社 |
判決年月日 |
昭和55年 7月17日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
勤務時間中の執行委員会開催に対する慣行を無視した始末書の提出要求の拒否を理由とする執行委員長ら2名の懲戒解雇等をめぐる事件で、緊急命令の一部認容の決定(53・3・13)に対し、会社は即時抗告を行ったが高裁は原決定を支持して棄却した。 |
判決主文 |
本件抗告を棄却する。 |
判決の要旨 |
7430 抗告がなされた事例
一時金及び年功給の支給に関し原決定が相応の理由により、緊急命令に違反した節も見当たらないとして処罰しないとしたのであるから、抗告人に対し直接不利益をもたらすものでなく抗告の利益がない。
7430 抗告がなされた事例
勤務形態は業務命令で指示変更できるものであるから勤務形態変更の職場復帰は緊急命令に違反しないとの会社主張は、採用しがたく、原決定には取消すべき格別の瑕疵も認められない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集764頁 |
評釈等情報 |
 
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