概要情報
事件名 |
あけぼのタクシー |
事件番号 |
福岡地裁昭和53年(行ク)第4号
|
申立人 |
あけぼのタクシー 有限会社 |
被申立人 |
福岡県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和53年 3月13日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
|
事件概要 |
勤務時間中の執行委員会開催に対する慣行を無視した始末書の提出要求拒否を理由とする執行委員長ら2名の懲戒解雇等をめぐる事件で、地労委の救済命令(52・32・21)に対し、会社側は行訴を提起し、さらに命令の執行停止の申立てを行ったが、却下された。 |
判決主文 |
本件申立を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
組合員2名に対する原職復帰、バックペイ等を命じた救済命令につき、会社がその履行を強制されることになっても、会社に回復の困難な損害を生ずるおそれは認め難いから、本件申立は行訴法25条2項の要件を欠くから却下する。
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
組合員2名に対する原職復帰、バックペイ等を命じた救済命令につき、会社がその履行を強制されることになっても、会社に回復の困難な損害を生ずるおそれは認め難いから、本件申立は行訴法25条2項の要件を欠くから却下する。
|
業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集666頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1006号 26頁 
|