労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  あけぼのタクシー 
事件番号  福岡地裁昭和53年(行ク)第4号 
申立人  あけぼのタクシー 有限会社 
被申立人  福岡県地方労働委員会 
判決年月日  昭和53年 3月13日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  勤務時間中の執行委員会開催に対する慣行を無視した始末書の提出要求拒否を理由とする執行委員長ら2名の懲戒解雇等をめぐる事件で、地労委の救済命令(52・32・21)に対し、会社側は行訴を提起し、さらに命令の執行停止の申立てを行ったが、却下された。 
判決主文  本件申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。 
判決の要旨  8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
 組合員2名に対する原職復帰、バックペイ等を命じた救済命令につき、会社がその履行を強制されることになっても、会社に回復の困難な損害を生ずるおそれは認め難いから、本件申立は行訴法25条2項の要件を欠くから却下する。

8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
 組合員2名に対する原職復帰、バックペイ等を命じた救済命令につき、会社がその履行を強制されることになっても、会社に回復の困難な損害を生ずるおそれは認め難いから、本件申立は行訴法25条2項の要件を欠くから却下する。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集666頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 1006号 26頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
福岡地労委昭和51年(不)第23号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年12月 5日 決定 
福岡地裁昭和53年(行ク)第2号 一部認容  昭和53年 3月13日 決定 
福岡高裁昭和54年(ラ)第107号 全部却下  昭和55年 7月17日 決定 
最高裁昭和55年(行ク)第323号 その他  昭和55年 9月25日 決定 
福岡地裁昭和53年(行ウ)第1号 請求の棄却  昭和56年 3月31日 判決 
福岡高裁昭和56年(行コ)第5号 控訴の棄却  昭和59年 3月 8日 判決 
最高裁昭和59年(行ツ)第235号 控訴審判決の一部破棄自判  昭和62年 4月 2日 判決