概要情報
事件名 |
あけぼのタクシー |
事件番号 |
福岡地裁昭和53年(行ク)第2号
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申立人 |
福岡県地方労働委員会 |
被申立人 |
あけぼのタクシー 有限会社 |
判決年月日 |
昭和53年 3月13日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
勤務時間中の執行委員会開催に対する慣行を無視した始末書の提出要求拒否を理由とする執行委員長ら2名の懲戒解雇等をめぐる事件で、地労委の救済命令(52・32・21)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立てがあり地裁はバック・ペイの部分を除く組合員2名の懲戒処分の取消し、原職復帰について認容の決定をした。 |
判決主文 |
被申立人は、本案判決の確定に至るまで、申立人が別紙のとおり不当労働行為救済申立事件について昭和52年12月5日付で被申立人に命令した命令主文のうち、第1項について、X1及びX2に対する賃金相当額の支払を命ずる部分を除き、その命令に従わなければならない。 申立人のその余の申立を却下する。 |
判決の要旨 |
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員2名は、解雇後他社で収入を得ているから、賃金相当額を控除しないと合理性を欠くので、賃金相当額の支払を命ずる部分を除き「組合員X1の処分を取消、原職に復帰させること」との救済命令に従わなければならない。
7314 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員2名は、解雇後他社で収入を得ているから、賃金相当額を控除しないと合理性を欠くので、賃金相当額の支払を命ずる部分を除き「組合員X1の処分を取消、原職に復帰させること」との救済命令に従わなければならない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集606頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1006号 26頁 
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