労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  あけぼのタクシー 
事件番号  福岡地裁昭和53年(行ク)第2号 
申立人  福岡県地方労働委員会 
被申立人  あけぼのタクシー 有限会社 
判決年月日  昭和53年 3月13日 
判決区分  一部認容 
重要度   
事件概要  勤務時間中の執行委員会開催に対する慣行を無視した始末書の提出要求拒否を理由とする執行委員長ら2名の懲戒解雇等をめぐる事件で、地労委の救済命令(52・32・21)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立てがあり地裁はバック・ペイの部分を除く組合員2名の懲戒処分の取消し、原職復帰について認容の決定をした。 
判決主文  被申立人は、本案判決の確定に至るまで、申立人が別紙のとおり不当労働行為救済申立事件について昭和52年12月5日付で被申立人に命令した命令主文のうち、第1項について、X1及びX2に対する賃金相当額の支払を命ずる部分を除き、その命令に従わなければならない。
 申立人のその余の申立を却下する。 
判決の要旨  7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員2名は、解雇後他社で収入を得ているから、賃金相当額を控除しないと合理性を欠くので、賃金相当額の支払を命ずる部分を除き「組合員X1の処分を取消、原職に復帰させること」との救済命令に従わなければならない。

7314 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員2名は、解雇後他社で収入を得ているから、賃金相当額を控除しないと合理性を欠くので、賃金相当額の支払を命ずる部分を除き「組合員X1の処分を取消、原職に復帰させること」との救済命令に従わなければならない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集606頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 1006号 26頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
福岡地労委昭和51年(不)第23号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年12月 5日 決定 
福岡地裁昭和53年(行ク)第4号 全部却下  昭和53年 3月13日 決定 
福岡高裁昭和54年(ラ)第107号 全部却下  昭和55年 7月17日 決定 
最高裁昭和55年(行ク)第323号 その他  昭和55年 9月25日 決定 
福岡地裁昭和53年(行ウ)第1号 請求の棄却  昭和56年 3月31日 判決 
福岡高裁昭和56年(行コ)第5号 控訴の棄却  昭和59年 3月 8日 判決 
最高裁昭和59年(行ツ)第235号 控訴審判決の一部破棄自判  昭和62年 4月 2日 判決