労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  あけぼのタクシー 
事件番号  最高裁昭和55年(行ク)第323号 
抗告人  あけぼのタクシー 有限会社 
判決年月日  昭和55年 9月25日 
判決区分  その他 
重要度   
事件概要  勤務時間中の執行委員会開催に対する慣行を無視した始末書の提出要求の拒否を理由とする執行委員長ら2名の懲戒解雇等をめぐる事件で、緊急命令の一部認容の決定(53・3・13)に対し、会社は即時抗告していたが高裁は原決定を支持し棄却(55・7・17)したので、さらに会社は最高裁に特別抗告したが却下された。 
判決主文  本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。 
判決の要旨  7430 抗告がなされた事例
原決定の単なる法令違背の主張は、民訴法419条ノ2所定の場合にあたらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下する。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集777頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
福岡地労委昭和51年(不)第23号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年12月 5日 決定 
福岡地裁昭和53年(行ク)第4号 全部却下  昭和53年 3月13日 決定 
福岡地裁昭和53年(行ク)第2号 一部認容  昭和53年 3月13日 決定 
福岡高裁昭和54年(ラ)第107号 全部却下  昭和55年 7月17日 決定 
福岡地裁昭和53年(行ウ)第1号 請求の棄却  昭和56年 3月31日 判決 
福岡高裁昭和56年(行コ)第5号 控訴の棄却  昭和59年 3月 8日 判決 
最高裁昭和59年(行ツ)第235号 控訴審判決の一部破棄自判  昭和62年 4月 2日 判決