概要情報
事件名 |
葦原運輸機工 |
事件番号 |
最高裁昭和53年(行ツ)第53号
|
上告人 |
葦原運輸機工 株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
全国自動車運輸労働組合大阪合同支部 |
判決年月日 |
昭和53年12月22日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合員に対し組合からの脱退、新労への加入勧誘工作をしたこと、(2)労働協約の団体交渉委任禁止条項を理由に、上部団体の参加する団体交渉を拒否したことなどが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、中労委は初審石川地労委の救済命令を支持し、昭和50年9月1日、再審査申立てを棄却するとの命令を交付した。 会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、東京地裁は昭和52年8月25日原告会社の請求を棄却するとの判決を言渡した。 更に会社は控訴したが、東京高裁は昭和53年10月31日、一審判決を支持し、控訴を棄却した。 さらに会社は上告したが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0700 職場規律違反
寮移転の命令拒否、タイムカード打刻後の朝食、就業中の事故頻発等を理由とする組合員3名の懲戒解雇が組合の壊滅、弱体化を目的として行ったものであるとした原審の認定判断は正当であり違法はない。
|
業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集567頁 |
評釈等情報 |
 
|