概要情報
事件名 |
葦原運輸機工 (旧 芦原 運送) |
事件番号 |
大阪地裁昭和48年(行ウ)第2号
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原告 |
葦原運輸機工 株式会社 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
全国自動車運輸労働組合大阪合同支部 |
判決年月日 |
昭和51年 9月20日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
平和協定締結を条件とした夏季一時金及び協定加算金の支給をめぐる事件で、地労委の発した一時金の支給とポスト・ノーティスを内容とした一部救済命令を不服として、会社側から行訴が提起されていたが地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
3103 労働協約締結をめぐる行為
3年間スト等一切の争議行為や抗議行動を行わない旨の平和協定締結を夏季一時金支給の条件として、協定締結を迫ることは、組合の運営に対する支配介入である。
1201 支払い遅延・給付差別
3年間スト等一切の争議行為や抗議行動を行わない旨の平和協定締結を夏季一時金支給の条件として、協定締結を迫り、協定未締結を理由に組合員に同一時金を支給しないことは不利益取扱いの不当労働行為である。
2244 特定条件の固執
3年間スト等一切の争議行為や抗議行動を行わない旨の平和協定締結を夏季一時金支給の条件として譲らず、組合と同一時金につき妥結に至らなかったことは、一時金要求につき誠意ある団交義務を尽くしたものといえない。
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
不利益取扱い、不誠意団交・支配介入の救済としてポストノーティスを命じたことは、労委のなしうる裁量の範囲を著しく逸脱した実益のないものということはできない。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集388頁 |
評釈等情報 |
労働判例 263号 47頁 
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