概要情報
事件名 |
葦原運輸機工 |
事件番号 |
東京高裁昭和51年(行コ)第83号
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控訴人 |
葦原運輸機工 株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全国自動車運輸労働組合大阪合同支部 |
判決年月日 |
昭和53年 1月25日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合員4名を懲戒解雇したこと、(2)退寮命令を出したこと、(3)19名に45年度年末一時金を支給しなかったこと、(4)団交拒否をしたこと等が不当労働行為であるとして争われた事件で、初審大阪地労委は、昭和46年12月25日、いずれも不当労働行為であるとして救済命令を発し、中労委もこれを支持し、昭和48年11月21日付で会社の再審査申立てを棄却したものである。会社はこの命令を不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は、本件訴えには理由がないとして会社の請求を棄却した。さらに、会社はこれを不服として控訴したところ、東京高裁は昭和53年1月25日、一審判決を支持し、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
3601 処分の程度
X1ら3名の業務中の事故は、さほど大きな事故とは認められないが、これらの事故はその都度しかるべく処理されていることから、改めてこの問題を取り上げて同人らの懲戒解雇の理由とすることは相当でない。
3500 処分の時期
X1ら3名がM営業所に応援勤務中乗用車を無断で私用に用いたことが認められるが、当時結局不問とされて終っていることから、改めてそれを同人らの懲戒解雇の理由とすることは相当でない。
3600 処分の差別
組合員X2が勤務時間中に待機室から私用で他出したことが認められるが従業員間においてもままあることで、当時さはどきびしく規制していなかったことから、同人の行為をもって直ちに懲戒解雇の正当な理由があったということができない。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
寮からの移転命令拒否、タイムカード打刻後の朝食、就業中の事故頻発等を理由とする組合員3名の懲戒解雇が組合の壊滅、弱体化を目的として行ったものであるとした原判決は相当である。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集337頁 |
評釈等情報 |
 
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