概要情報
事件名 |
葦原運輸機工 |
事件番号 |
大阪高裁昭和51年(行コ)第35号
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控訴人 |
葦原運輸機工株式会社 |
控訴人参加人 |
全国自動車運輸労働組合大阪合同支部承継人全自運南大阪支部 |
被控訴人 |
大阪府地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和52年 9月 8日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
組合の夏季一時金要求に対し、当初団交に応じなかった会社が、その後支給条件として、「 3年間のスト行為、抗議、争議の放棄」を内容とする平和協定の締結に固執し、組合がこれを拒否したことを理由に、組合員に対し協力加算金を含む夏季一時金を支給しなかったことが争われた事件である。 地労委(大阪46(不)70号、47・12・27)は、(1)協力加算金の一律支給とこれを除いた部分の他組合員に支給したと同一基準での支給、(2)夏季一時金不支給、団交拒否および支配介入についてポスト・ノーティスを命じた。これに対し、会社は、右ポスト・ノーティスの部分の取消しを求め、行訴を提起したが、地裁(大阪48(行ウ) 2号)は、労委命令を支持し、訴を棄却した。これに対し、会社はさらに控訴したが、高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
3101 スト破り
1201 支払い遅延・給付差別
2244 特定条件の固執
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
3年間のスト等禁止を内容とする平和協定締結拒否を理由とする一時金の不支給及び同協定の締結を前提条件として一時金に関する団交に誠意をもって応じなかったことが不当労働行為であるとした救済命令を支持した原判決は相当である。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集214頁 |
評釈等情報 |
 
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