概要情報
事件名 |
葦原運輸機工 (旧 芦原運送) |
事件番号 |
東京地裁昭和49年(行ウ)第2号
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原告 |
葦原運輸機工 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全国自動車運輸労働組合大阪合同支部 |
判決年月日 |
昭和51年11月24日 |
判決区分 |
請求棄却・訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)分会長に対する下車勤、退職予告および懲戒解雇と退寮要求、(2)分会執行委員3名に対する懲戒解雇と退寮要求、(3)年末一時金支給についての組合間差別、(4)団交拒否、(5)協定書への署名拒否、等をめぐり争われた事件で、中労委は、これら会社の行為は署名拒否を除き、いずれも不当労働行為であるとした初審大阪地労委の救済命令主文中、初審命令後に事情変更の認められる部分について初審命令を変更したほかは、再審査申立てを棄却したところ、会社はこの命令を不服として行政訴訟を提起したものであるが、東京地裁は、本訴請求には、理由がないとして棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告と被告との間に生じた分および参加によって生じた分のいずれも原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0500 勤務成績不良
0700 職場規律違反
組合員3名に対する懲戒解雇は、会社が組合の壊滅あるいは弱体化を目的として、寮移転の命令拒否・タイムカード打刻後の朝食・就業中の事故頻発等の些細なことを口実にして行ったものと推認され、不当労働行為である。
1201 支払い遅延・給付差別
年末一時金の支給が会社のいう平和協定に賛同するのと引換えになされたものであるから、会社のかかる行動を是認しうる特別の事情の窺われない本件においては、支配介入であるとともに不利益取扱いである。
2249 その他使用者の態度
組合との団交における会社の一連の態度は、そのいずれをとってみても誠意をもって交渉を行う者のとるべき態度であったとは認められないから、結局、会社は正当な理由なく組合との団交を拒否したものである。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集440頁 |
評釈等情報 |
 
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