労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  葦原運輸機工 
事件番号  最高裁昭和52年(行ツ)第142号 
上告人  葦原運輸機工 株式会社 
上告人参加人  全自運南大阪支部 
被上告人  大阪府地方労働委員会 
判決年月日  昭和53年10月 5日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  夏季一時金要求に対し、平和協定締結を支給条件としたこと等をめぐる事件で、地労委の救済命令中(大阪47・12・27)ポスト・ノーティス部分について会社側が行訴を提起し、地裁・高裁ともにこれを棄却、さらに上告していたが、最高裁も原審を支持して棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  3101 スト破り
 原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

1201 支払い遅延・給付差別
 原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

2244 特定条件の固執
 原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
 原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集537頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和46年(不)第70号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和47年12月27日 決定 
中労委昭和47年(不再)第4号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和48年11月21日 決定 
大阪地裁昭和48年(行ウ)第2号 請求の棄却  昭和51年 9月20日 判決 
東京地裁昭和49年(行ウ)第2号 請求棄却・訴えの却下  昭和51年11月24日 判決 
大阪高裁昭和51年(行コ)第35号 控訴の棄却  昭和52年 9月 8日 判決 
東京高裁昭和51年(行コ)第83号 控訴の棄却  昭和53年 1月25日 判決 
最高裁昭和53年(行ツ)第53号 上告の棄却  昭和53年12月22日 判決 
 
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