概要情報
事件名 |
葦原運輸機工 |
事件番号 |
最高裁昭和52年(行ツ)第142号
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上告人 |
葦原運輸機工 株式会社 |
上告人参加人 |
全自運南大阪支部 |
被上告人 |
大阪府地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和53年10月 5日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
夏季一時金要求に対し、平和協定締結を支給条件としたこと等をめぐる事件で、地労委の救済命令中(大阪47・12・27)ポスト・ノーティス部分について会社側が行訴を提起し、地裁・高裁ともにこれを棄却、さらに上告していたが、最高裁も原審を支持して棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
3101 スト破り
原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
1201 支払い遅延・給付差別
原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
2244 特定条件の固執
原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集537頁 |
評釈等情報 |
 
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