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平成30年4月1日施行の指定難病(告示番号331)

こちらに掲載されている概要、診断基準等は、臨床調査個人票の欄外に記載されている、健康局長通知「難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の内容と同一のものです。

※令和5年10月1日以降の申請から臨床調査個人票の様式が変更となります。

 

通し
番号
(参考) 告示   番号 指定難病名 概要、診断基準等 新規・更新申請用
臨床調査個人票
(令和5年9月30日まで)
新規・更新申請用
臨床調査個人票
(令和5年10月1日から)
1 331 特発性多中心性キャッスルマン病 概要、診断基準等 臨床調査個人票 臨床調査個人票

 

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