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東日本大震災関連情報

雇用・労働

地震発生以後の経過

平成29年3月10日

「福島の今 2017春」動画<廃炉・汚染水対策ポータルサイト:経済産業省>

経済産業省および内閣府原子力災害現地対策本部では、「福島の今」を広く国内外に 伝えるため、関係機関の協力の下、昨年度から、福島の広報動画を作成・公開。

平成24年1月10日

開発中の東電福島第一原発作業員の長期的な健康管理のためのデータベースの一部の機能が使えるようになり、退職や転職により放射線業務から離れた方を対象に、被ばく線量の照会の受付を開始

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12月27日

11月までに緊急作業に従事した労働者の被ばく線量について東京電力から報告を受け、連絡先不明者は10人となった

12月16日

ステップ2の終了とともに特例省令を廃止

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12月1日、2日

東電福島第一原発作業員健康対策室(厚生労働本省、福島労働局)が東電福島第一原発等に立入調査を実施し、関係事業者に対し、移動式クレーンの運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知していなかった等の労働安全衛生法違反について、富岡労働基準監督署長名で是正を勧告(12月9日)

11月21日

年内に達成予定の東電福島第一原発の原子炉を安定的な冷温停止状態にするための工程(ステップ2)の終了をもって、一部の作業で250ミリシーベルトに引き上げられていた被ばく線量限度の特例を廃止する省令案について、労働政策審議会に諮問、答申

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10月31日

9月中に新たに緊急作業に従事した労働者の被ばく線量及び3月から8月中の従事者の未報告分について東京電力から報告を受け、未測定者は173人(うち連絡先不明者は16人)となった。東京電力に対し、不明者の調査、測定の適切な実施を指導

10月24日

改正日(平成23年11月1日施行)以後に新たに緊急作業に従事する労働者の被ばく線量の上限について、原子炉施設等又はその周辺の毎時0.1ミリシーベルトを超えるおそれのある区域での原子炉冷却機能の喪失等に対応するための応急の作業を行う場合を除き100ミリシーベルトに引き下げる省令改正案について、労働政策審議会に諮問、答申

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10月14日

緊急作業で使用している全面形マスクのフィットネス(※)などの状況について、(独)労働安全衛生総合研究所が調査結果及び改善提言に関する報告書を取りまとめたことを踏まえ、東京電力に対し、報告書の提言を踏まえた対策の実施を指導(※呼吸用保護具と着用者の顔面との密着の度合い)

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10月11日

緊急作業従事者の長期的健康管理のために、事業者に対し被ばく線量の記録及び健康診断結果の提出等を義務付けるよう電離放射線障害防止規則を改正するとともに、被ばく線量に応じた検査等の実施について定めた「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者の健康の保持増進のための指針」を公表

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10月5日

東電福島第一原発作業員健康対策室福島支部(福島労働局)が東電福島第一原発に立入調査を実施し、関係事業者に対し、8月31日の身体汚染等に係る労働安全衛生法違反について、富岡労働基準監督署長名で是正を勧告

9月30日

8月中に新たに緊急作業に従事した労働者の被ばく線量及び3月から7月中の従事者の未報告分について東京電力から報告を受け、連絡先不明者は計20人となった。東京電力に対し、不明者の調査、測定の適切な実施を指導

9月30日

9月26日に公表した検討会報告書を踏まえ、東電福島第一原発の緊急作業従事者の長期的健康管理のため、事業者に対し被ばく線量等の記録等の提出を義務付ける等の内容の「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」について、労働政策審議会に諮問、答申

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9月26日

東電福島第一原発の緊急作業従事者の長期的な健康管理について、検討会報告書を取りまとめ公表

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9月15日

7月中に新たに緊急作業に従事した労働者の被ばく線量及び3月から6月中の従事者の未報告分について東京電力から報告を受け、連絡先不明者が計65人いること等から、東京電力に対し、不明者の調査、測定の適切な実施を指導。併せて、計画外被ばくや身体汚染が発生していることについて、原因調査と改善措置を講じるよう指導

8月31日

6月中に新たに緊急作業に従事した労働者の内部被ばく線量及び3月から5月中の従事者の未報告分について東京電力から報告を受け、連絡先不明者が計88人となっていることから、東京電力に対し、さらなる徹底調査と再報告を指導

東電福島第一原発における緊急作業に係る被ばく限度の引下げに向けて、検討チームを組織し、高線量被ばく作業及び高線量箇所の洗い出し及び被ばく低減措置等の検討を行うよう東京電力に指導

8月30日〜31日

3月中に緊急作業に従事した労働者に対して、3か月以内ごとに1回、内部被ばく測定を実施していなかった等の労働安全衛生法違反について、東京電力を含む関係事業者15社及び元方事業者6社に対し、福島労働局長名で是正を勧告。併せて、東京電力の役員を本省に呼び、上記是正勧告の内容を説明し、厳重注意するとともに、元方事業者の本社に対しても指導

8月10日

5月中に新たに緊急作業に従事した労働者の内部被ばく線量及び3月、4月中の従事者の未報告分について東京電力から報告を受け、143人の連絡先不明者等が判明したことから、東京電力に対し、さらなる徹底調査と再報告を指導。また、計画外被ばくが判明した作業について、作業届が提出されていなかったため、すみやかな提出と、被ばく低減措置の適切な実施を指導

8月5日

緊急作業従事者に対する臨時の健康診断の実施に当たっての留意事項を示すとともに、実施状況の定期的な報告を行うよう、福島労働局から関係事業者へ指示

8月3日

東電福島第一原発の緊急作業従事者の長期的な健康管理のためのデータベースの項目と健康管理の大枠を取りまとめ、グランドデザインとして公表

7月29日

緊急作業従事者の被ばく線量等について東京電力から追加報告を受けたところ、3月及び4月からの緊急作業従事者のうち内部被ばく線量の未測定者等がいまだに440人おり、連絡先不明者も184人いることが判明したことから、東京電力に対し徹底した調査及び再報告を指導

7月22日

東京電力への指導に加え、元方事業者22社に対し、内部被ばくの測定評価が終了していない者を調査の上速やかに受検させること及び関係請負人を含めた安全衛生管理体制を確立することについて指導

7月14日

東京電力に対し、有効な呼吸用保護具を労働者に使用させていなかった等の労働安全衛生法違反について、福島労働局長名で是正を勧告

7月13日

4月中に新たに緊急作業に従事した労働者の内部被ばく線量等について東京電力から報告を受けたが、118人の連絡先不明者、約1300人の未測定者等が判明したことから、東京電力に対し、不明者についての徹底した調査と再報告を指導。また、日々の外部被ばく線量を労働者に書面で通知するシステムの構築、労災保険制度の概要の周知を含めた安全衛生教育の充実について指導

7月11日

東電福島第一原発の労働者の被ばく線量について、被ばく限度である250ミリシーベルトを超えた者が新たに3名確定(合計6名)したとの報告を東京電力より受けたこと等から、東電福島第一原発作業員健康対策室(厚生労働本省、福島労働局)が同原発に立入調査を実施

7月1日

6月29日に労働者が使用するマスクにフィルターを付け忘れたまま免震重要棟外に出たことを受け、関係事業者に対し、富岡労働基準監督署長名で是正を勧告

6月30日

東電福島第一原発における医療体制を強化するため、厚生労働省と文部科学省が連携して新たな医療チームの派遣を支援し、産業医科大学及び労災病院から派遣されている医師と併せて、東電福島第一原発内に複数の医師を24時間配置する体制を整備

東電福島第一原発の緊急作業従事者に対する被爆線量の測定・評価に遅れが見られることについて、また、緊急作業に関する作業届に関し修正指示への対応に著しい遅れが生じていることについて、東京電力に対して指導

6月27日

東電福島第一原発で緊急作業を行う元方事業者に対し、請負体系図、実施中の工事内容、関係請負人の労働者数、安全衛生教育の実施状況、健康診断の実施状況等について、毎月報告を行うよう指導

6月22日

東電福島第一原発における6月15日の作業で労働者がクレーンの運転席でマスクを外し喫煙していたことを受け、関係事業者に対し、放射性物質を吸入摂取するおそれのある作業場で労働者が喫煙することを禁止していなかった労働安全衛生法違反について富岡労働基準監督署長名で是正を勧告。

東電福島第一原発で緊急作業に従事する労働者がマスクにフィルターを付け忘れていた件やマスクを外して喫煙していた件に関し、東京電力に対し、再びこのような問題を生じさせないよう、関係事業者に徹底すること等について、富岡労働基準監督署長名で指導票を交付

6月20日

東電福島第一原発おいて3月中に緊急作業に従事した労働者の被ばく線量について東京電力から報告を受け、東京電力に対し、所属事業者から連絡がとれなかった者を含め、速やかな内部被ばく測定にさらに進めるとともに、暫定値が200ミリシーベルトを超える者を直ちに緊急作業から外し、内部被ばく暫定値が100ミリシーベルトを超える者について、精密測定の結果が出るまでの間、内部被ばくのおそれのある作業に就かせないよう指導

6月14日

内部被ばく暫定値が100ミリシーベルトを超える者について、精密測定の結果が出るまでの間、内部被ばくのおそれのある作業に就かせないよう東京電力に対し指導

6月13日

東電福島第一原発の労働者の被ばく線量について、250ミリシーベルトを超えるおそれのある者が新たに6名いるとの報告を東京電力より受けたことから、東京電力に対し、暫定値が200ミリシーベルトを超える者を、直ちに緊急作業から外すよう指導

東電福島第一原発で13日の作業で労働者が使用するマスクにフィルターを付け忘れていたことを受け、東京電力に対し、マスクの適切な使用について協力会社を含め再度徹底するよう指導

6月10日

東電福島第一原発における、熱中症の予防対策を強化するため、7、8月の14時から17時の炎天下では、事故収束に向けた工程に配慮しつつ原則として作業を行わないことなどについて東京電力に対して指導

6月7日

上記指導(5月30日)に対し、東京電力から東電福島第一原発の労働者2名の被ばく線量が、被ばく限度である250ミリシーベルトを超えたおそれがあるとの報告を受けたことから、東電福島第一原発作業員健康対策室(厚生労働本省、福島労働局)が東電福島第一原発に立入調査を実施

5月30日

5月27日に実施した東電福島第一原発への立入調査の結果を踏まえ、東京電力等に対し、3人被ばく事案等に係る労働安全衛生法違反について、福島労働局長名で是正を勧告

東電福島第一原発の労働者2名が250ミリシーベルトを超えるおそれのある内部被ばくを受けていたことが明らかになったため、当該労働者2名の内部被ばく線量の確定、および、これまでに緊急作業に従事した労働者に対する内部被ばく測定の早急な実施等について東京電力に対して指導

5月29日〜

東電福島第一原発の労働者の健康管理体制の強化のため、(独)労働者健康福祉機構から労災病院の医師を派遣。これまでの産業医科大学から派遣されている医師に加えて、東電福島第一原発内に24時間医師を配置する体制を整備

5月27日

東電福島第一原発で緊急作業に従事する特殊・高度技術者について、現在のロードマップに沿って緊急作業が進んだ場合に必要な人員等の見積もりを行うこと及び不測の事態も想定した上で今後必要となる特殊・高度技能者の養成を進めるよう、大臣の指示により経済産業省及び原子力安全・保安院に対し申入れ

東電福島第一原発作業員健康対策室(厚生労働本省、福島労働局、富岡労働基準監督署)が東電福島第一原発に立入調査を実施

5月23日

「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」を踏まえ、東電福島第一原発における安全衛生管理体制の確立、被ばく管理及び安全衛生教育の強化、一定の緊急作業の労働基準監督署への届出等について、東京電力に対して指導

5月20日

「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」(5月17日原子力災害対策本部決定)に定められた東電福島第一原発における作業員の健康管理対策等を推進するため、「厚生労働省福島第一原発作業員健康管理等対策推進室」を設置(6月8日に「東電福島第一原発作業員健康対策室」に名称を変更)

5月15日〜6月30日:第一原発

5月25日〜7月上旬:第二原発

東電福島第一及び第二原発の労働者の健康診断等を行うため、学校法人産業医科大学から医師を派遣

5月13日

労働者の募集や求人の申込み、労働契約の締結に当たって労働条件等の適切な明示を周知啓発することなどを東京電力等に要請

5月2日のJヴィレッジへの立ち入り調査の結果を受けて、福島労働局から東京電力に対し、改めて被ばく線量の管理等の徹底を指導するとともに、臨時の健康診断や内部被ばく線量の測定の実施を行うよう指導し、併せて労働者の生活環境の改善、心身の不調への対応、熱中症予防対策について改善を行い、労働者の健康管理等の徹底を図るよう要請

5月2日

Jヴィレッジへの立ち入り調査

4月30日

福島労働局から東京電力に対し、東電福島第一原発において緊急作業に従事する労働者のうち内部被ばく線量の高いと考えられる者について早急に調査を行うよう口頭指導

4月28日

東京電力本社に対し、上記通知に基づく被ばく線量の管理の徹底を指導するとともに、緊急作業従事後の就業上の措置について、協力会社の労働者を含めて不利益な取扱いがないよう配慮等を要請

東電福島第一原発において緊急作業に従事した労働者が、その後、通常の放射線業務に従事する場合の被ばく線量に係る指導について、留意すべき事項を都道府県労働局に通知

4月25日

緊急作業終了後の臨時の健康診断に加えて、作業従事中で実効線量が100ミリシーベルトを超えた労働者及び作業従事期間が1か月を超えた労働者について、原則として1月以内ごとに臨時の健康診断を実施するよう、福島労働局から事業者へ指示

4月10日

東電福島第一原発において、3月24日に被ばくした作業者3人に関する今後の健康診断について、福島労働局から事業者へ指示

3月30日

福島労働局が東電福島第一原発から上記指導(3月24、26日)に関する改善報告を受けた。その際、福島労働局から東電福島第一原発に対し、作業員の個人被ばく線量の測定と被ばく限度の管理について徹底するよう口頭指導

3月24、26日

東電福島第一原発において3月24日に作業員3人が被ばくする事故が発生したことを受け、福島労働局から東電福島第一原発に対し、安全衛生管理体制を確立してから作業を再開するよう口頭指導(3月24日)するとともに、指導票の交付による文書指導を実施(3月26日)

3月16日

上記省令の施行(3月14日)を踏まえ、福島労働局から東電福島第一原発の責任者に対し、省令の概要を説明するとともに、緊急作業に従事した労働者に対する臨時の健康診断の実施を指示。併せて、東京電力本社の担当者を本省に呼び、上記指示を説明し、本社としても適正な管理をするよう要請

3月14日

東電福島第一原発において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要があるため、特にやむを得ない緊急の場合に限り、作業に従事する労働者が受ける実効線量の限度を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引上げ(3月15日関係省令官報公示)同省令の施行(3月14日施行)について同日付で都道府県労働局に通知

3月11日

福島県立医大病院(二次被ばく指定医療機関)で受入体制を整備(福島労災病院(初期被ばく指定医療機関)及び鹿島労災病院では受入・応援体制を準備)。また、東電福島第一原発作業員の被災状況については、福島労働局が情報を収集

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