50~60代のみなさんへ

本ホームページの内容について、改善点等のお気づき点がございましたら、
「国民の皆様の声」募集 送信フォーム」にご意見をお寄せいただければ幸いです。

厚生年金の支給開始年齢は?

2000(平成12)年の法律改正で、老齢厚生年金の支給開始年齢がそれまでの60歳から65歳に引き上げられることになりました。

男性は、2013(平成25)年度から2025(令和7)年度にかけて引き上げが行われます。女性は、当時の雇用状況を踏まえて支給開始年齢が5歳低く設定されていたという過去の経緯があり、男性の5年遅れ(2018(平成30)年度から2030(令和12)年度)で行われます。

引き上げの期間に60歳~65歳になる方の支給開始年齢は、次のとおりです。

昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた男性の方

生年月日 報酬比例部分の支給開始年齢
昭和28年4月1日以前 60歳
昭和28年4月2日
~昭和30年4月1日
61歳
昭和30年4月2日
~昭和32年4月1日
62歳
昭和32年4月2日
~昭和34年4月1日
63歳
昭和34年4月2日
~昭和36年4月1日
64歳
昭和36年4月2日以後 65歳(老齢厚生年金)

昭和24年4月2日以後の生年月日の方には、定額部分は支給されません。

昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女性の方

生年月日 報酬比例部分の支給開始年齢
昭和33年4月1日以前 60歳
昭和33年4月2日
~昭和35年4月1日
61歳
昭和35年4月2日
~昭和37年4月1日
62歳
昭和37年4月2日
~昭和39年4月1日
63歳
昭和39年4月2日
~昭和41年4月1日
64歳
昭和41年4月2日以後 65歳(老齢厚生年金)

昭和29年4月2日以後の生年月日の方には、定額部分は支給されません。

また、老後に受け取れる公的年金には、老齢厚生年金のほかにも老齢基礎年金があり、65歳から受け取ることができます。詳しくは、下記のページをご覧ください。
マンガで読む公的年金制度 第4話

受給開始時期の繰上げ(年金の減額)

支給開始年齢の引き上げに伴い、老齢厚生年金の繰上げ受給の請求ができるようになっています。これにより、60歳以降であれば支給開始年齢になっていなくても、請求して老齢厚生年金を受け取ることができます。ただし、繰上げを行った場合、受給開始を1月早めるにつき0.4%(2022(令和4)年4月から(ただし、1962(昭和37)年4月2日以降生まれの方に限ります)、それ以前は0.5%)年金額が減額されます。例えば、支給開始年齢が65歳の方が、

・12月早めて64歳より受給開始した場合; 4.8%(=0.4%×12月)

・60月早めて60歳より受給開始した場合; 24%(=0.4%×60月)

年金額が減額されます。減額された年金額は一生続くことになりますので、繰上げ請求の際は、これを考慮して慎重に検討する必要があります。

なお、老齢厚生年金の繰上げ受給の請求をする場合には、老齢基礎年金の繰上げ受給の請求も同時に行う必要があります。

受給開始時期の繰下げ(年金の増額)

さらに、老齢基礎年金、老齢厚生年金は、繰下げ受給の請求をすることもできます。繰下げを行うと、受給開始を1月遅らせるにつき0.7%年金額が増加します。例えば、

・12月遅らせて66歳から受給開始した場合: 8.4%(=0.7%×12月)

・60月遅らせて70歳から受給開始した場合: 42%(=0.7%×60月)

・120月遅らせて75歳から受給開始した場合: 84%(=0.7%×120月)

年金額が増加します。また、この増加した年金額を一生受け取ることができますので、長生きしたときの資金不足に備えることができます。

なお、繰下げをすることができる年齢の上限は2022(令和4)年4月までは70歳でしたが、75歳まで引き上げられました。また、老齢基礎年金、老齢厚生年金それぞれで繰下げ請求を行う時期を選択できますので、例えば、「老齢基礎年金のみ繰下げ」や「老齢厚生年金のみ繰下げ」といった多様な選択も可能となっています。

繰上げ、繰下げ受給の請求について詳しくは、お近くの年金事務所でご相談ください。

老齢年金を受け取るときの手続きは年金事務所で

年金は、受け取る資格を得ても自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受け取るための手続き(年金請求)を行う必要があります。

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達する3ヶ月前(特別支給の老齢厚生年金を受給する権利がある方に限ります)や65歳になる3ヶ月前に、日本年金機構から年金請求書や年金請求の請求手続きのご案内が郵送されてきますので、必要な書類を添えてお近くの年金事務所へご提出ください。

※年金請求書に添える必要な書類は、個人によって異なりますので、詳しくはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

年金はどのくらい受け取れるのか

ご自身が受給できる公的年金の見込み額は、お手元に郵送される「ねんきん定期便」や、日本年金機構の「ねんきんネット」(利用無料、要ユーザ登録)で確認することができます。

「ねんきん定期便」には、これまでの加入実績から試算した年金額が掲載されています(あくまで目安です。実際に給付が始まるときには、今後の納付額やそのときの物価などを考慮した額になります)。詳しい計算方法は、日本年金機構のサイトでご確認ください。
老齢年金(受給要件・支給開始時期・年金額)(日本年金機構)

また、将来の年金がどの程度の水準になるかは、所得代替率という指標が参考になります。所得代替率については下記のページをご覧ください。
マンガで読む公的年金制度 10話

所得代替率の算出はどのように行っているのか

所得代替率は、年金財政を検証するために5年ごとに行われる「財政検証」で見通しを立てています。

財政検証では人口の推移や経済状況など複数のパターンで年金の財政を見通し、結果をレポートとしてまとめています。
マンガで読む公的年金制度 7話
マンガで読む公的年金制度 8話

在職中の年金について

老齢厚生年金を受給している方が会社に就職し、厚生年金に加入した場合は、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。

詳しくは日本年金機構のサイトをご覧ください。
在職中の年金(日本年金機構)