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「派遣労働者」として働くためのチェックリスト


 このチェックリストは、派遣労働者として就業することを考えていらっしゃる方や、現在、派遣労働者として雇用されている方が、労働者派遣法について雇用前から派遣就業後までの段階ごとに知っておいていただきたい項目を列挙したものです。各項目ごとに詳細を解説していますので、それぞれの項目をクリックしてください。
 また、この他、紹介予定派遣に関することは紹介予定派遣の概要を参照して下さい。

1 派遣労働者として就業できない業務があります。
 ◇ 派遣就業しようとしている業務は、労働者派遣が禁止されている業務(港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣の場合を除く。))ではありませんか?

2 派遣会社を決定します。
 ◇ 厚生労働大臣の許可を受けている、又は届出を行った適正な派遣元事業主であるかどうか確認しましたか?
 ◇ 派遣元事業主から許可番号又は届出受理番号が明示されましたか?

3 派遣労働者として登録します。
 ◇ 登録する際、派遣就業と直接関係のないことを聞かれませんでしたか?

4 派遣労働者として雇用されることとなりました。
 ◇ 雇入れの際、派遣労働者として雇用されることを派遣元事業主から明示されましたか?あるいは、既に雇い入れられていた場合には、労働者派遣の対象となることについて明示され、かつ、同意を求められましたか?
 ◇ 派遣労働者となることを拒否したところ、解雇など不利益な取扱いを受けませんでしたか?
 ◇ 雇入れの際、労働条件の明示がありましたか?
 ◇ 派遣労働者の雇用の安定を図るため、派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置が定められていることを御存知ですか?

5 具体的な派遣先が決まりそうです。
 ◇ 派遣先での事前面接を求められませんでしたか?
 ◇ 派遣先への履歴書提出を求められませんでしたか?
 ◇ 派遣先又は派遣元の担当者から、派遣就業に先立って事業所を訪問して面接を受けるよう強要されませんでしたか?
 ◇ 年齢や性別を理由に派遣就業の対象外とされることはありませんか?

6 派遣就業することが決まりました。
 ◇ 労働条件通知書の内容を超えた就業条件ではありませんか?
 ◇ 就業条件及び派遣受入期間の制限に抵触する日について派遣就業の前に書面で派遣元事業主から明示がありましたか?

7 派遣先での派遣就業が始まりました。
 ◇ 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入していますか?
 ◇ 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に未加入の場合には、その具体的な理由について通知されましたか?
 ◇ 就業条件明示書の内容と、実際に派遣先で行っている派遣就業の内容が違いませんか?
 ◇ 派遣先の食堂等を利用できるかどうか御存知ですか?
 ◇ 派遣元事業主だけでなく、派遣先にも労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法等の一定の規定が特例的に適用されることを御存知ですか?

8 派遣期間にはルールがあります。
 ◇ 派遣先は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)について、派遣元事業主から派遣可能期間(最長3年)を超えて継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないことになっています(以下「派遣受入期間の制限」といいます。)が、この派遣受入期間の制限を超えて派遣就業していませんか?
 ◇ 派遣先が派遣受入期間の制限に違反していた場合に、派遣先への是正のための指導、雇入れ勧告、公表の制度があることを御存知ですか?
 ◇ 政令で定める業務(26業務)にも派遣契約期間のルールがあることを御存知ですか?

9 派遣期間がもうすぐ終了します。
 ◇ 派遣元事業主から派遣停止の通知を受けましたか?(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)
 ◇ 派遣先に雇用契約の申込み義務があることを御存知ですか?
 ◇ 派遣先に雇用の努力義務があることを御存知ですか?

10 派遣就業中にトラブルが発生しました。
 ◇ 派遣元事業主及び派遣先の苦情の申出先を御存知ですか?
 ◇ 苦情を申し出たところ、解雇など不利益な取扱いを受けませんでしたか?
 ◇ 派遣就業に関する違法事案について厚生労働大臣に申告したところ、解雇など不利益な取扱いを受けませんでしたか?
 ◇ 労働者派遣に関する相談先を御存知ですか?

11 労働者派遣契約が派遣期間の途中で解除されました。
 ◇ 労働者派遣契約が解除された以上、当然に解雇すると言われていませんか?
 ◇ 労働者派遣契約の解除に当たって派遣元事業主が講ずべき措置について御存知ですか?
 ◇ 労働者派遣契約の解除に当たって派遣先が講ずべき措置について御存知ですか?

このチェックリストにおいて使用されている用語の正式名称は以下のとおりです。
「法」 : 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)
「令」 : 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)
「則」 : 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)
「元指針」 : 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)
「先指針」 : 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)


照会先:職業安定局需給調整事業課
労働者派遣事業係(内線5827、5744)


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