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11 労働者派遣契約が派遣期間の途中で解除されました。

 労働者派遣契約が中途で解除された場合に、派遣労働者は直ちに解雇されるものではなく、派遣元事業主は派遣労働者の雇用の安定を図るため必要な措置を講じなければなりません。また、労働者派遣契約の解除が専ら派遣先に起因する事由による場合には、派遣先もまた派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講じなければなりません。


 ◇ 労働者派遣契約が解除された以上、当然に解雇すると言われていませんか?
 労働者派遣契約が解除された以上、当然に解雇すると言われた ×
 派遣元事業主と派遣先との間の労働者派遣契約が解除されても、派遣労働者と派遣元事業主との間の雇用関係は続いています。労働者派遣契約の解除に伴って当然に派遣労働者が解雇されるものではありません。また、労働者派遣契約の解除に伴って、派遣労働者と派遣元事業主との間の労働契約期間が当然に短縮されることもありません。
 ◇ 労働者派遣契約の解除に当たって派遣元事業主が講ずべき措置について御存知ですか?
 労働者派遣契約の解除の場合の措置について、就業条件明示書に明示されていた ○
 労働者派遣契約の解除の場合に派遣元事業主及び派遣先が講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置については、就業条件の明示の際に明示すべき事項となっています(法第34条)ので、就業条件明示書の内容を確認してください。
 派遣元事業主は、派遣先と連携して当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受ける等により派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること、派遣労働者を休業させる場合には労働基準法第26条により休業手当を支払うこと、派遣労働者を解雇しようとする場合には労働基準法等に基づく責任を果たすことが求められています(元指針第2の2)。
 ◇ 労働者派遣契約の解除に当たって派遣先が講ずべき措置について御存知ですか?
 労働者派遣契約の解除の場合の措置について、就業条件明示書に明示されていた ○
 労働者派遣契約の解除の場合に派遣元事業主及び派遣先が講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置については、就業条件の明示の際に明示すべき事項となっています(法第34条)ので、就業条件明示書の内容を確認してください。
 派遣先は、労働者派遣契約を解除するに当たっては、派遣労働者の雇用の安定を図るため、その派遣先の関連会社での就業をあっせんする等の措置を講ずることが求められています(先指針第2の6)。


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