◇ | 派遣元事業主及び派遣先の苦情の申出先を御存知ですか?
⇒ | 派遣元、派遣先のそれぞれについて選任の必要のある派遣元責任者及び派遣先責任者が、派遣労働者からの苦情処理の義務を負っています(法第36条、第41条)。 |
⇒ | 派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施して、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣先において苦情の処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携を図るための体制等を労働者派遣契約において定め、また、その内容については派遣労働者の受入れに際し、派遣労働者に説明することとされています(先指針第2の7)。 |
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◇ | 苦情を申し出たところ、解雇など不利益な取扱いを受けませんでしたか?
→ | 苦情を申し出たところ、解雇その他不利益な取扱いを受けた ×
⇒ | 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこととなっています(元指針第2の3、先指針第2の7)。 |
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◇ | 派遣就業に関する違法事案について厚生労働大臣に申告したところ、解雇など不利益な取扱いを受けませんでしたか?
→ | 厚生労働大臣に申告したところ、解雇その他不利益な取扱いを受けた ×
⇒ | 派遣就業に関する違法な事案がある場合には、派遣労働者は厚生労働大臣にその事実を申告することができますが、当該申告したことを理由として派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています(法第49条の3)。 |
⇒ | これに違反した派遣元事業主及び派遣先には罰則が科されます(法第60条第2号)。 |
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◇ | 労働者派遣に関する相談先を御存知ですか?
⇒ | 公共職業安定所では、派遣就業に関する相談に応じ、適切かつ迅速に対応するための苦情処理窓口を設置しています(法第52条)。 なお、平成16年4月以降、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する指導等は都道府県労働局で実施することとなっています。 |
⇒ | 労働者派遣事業の運営及び派遣就業についての相談に応じるため、各地方には労働者派遣事業適正運営協力員が委嘱されています(法第53条)。各協力員の連絡先については、最寄りの都道府県労働局又はハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。 |
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