派遣元事業主は派遣就業するに際して、派遣労働者に派遣先での就業条件及び派遣受入期間の制限に抵触する日(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)を書面で明示することとなっています(詳細は注2参照)。