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(注1)
 労働者派遣を行えない業務のうち医療関係の業務は、具体的には次のとおりです。
  ・ 医師の業務(イ 病院又は診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。以下「病院等」という。)、助産所、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
  ・ 歯科医師の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
  ・ 薬剤師の業務(病院等において行われるものに限ります。)
  ・ 保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(※)(イ 病院等、助産所、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く。)に限ります。)
  ・ 栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
  ・ 歯科衛生士の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
  ・ 診療放射線技師の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
  ・ 歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。)
 他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務を含みます。具体的には、次に掲げる者が法令上診療の補助として行うことができることとされている業務がこれに当たります。
 歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士



(注2)
 派遣元事業主が労働者派遣を行う際に派遣労働者に明示すべき就業条件等は次のとおりです。
 イ 派遣労働者が従事する業務の内容
 ロ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所
 ハ 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
 ニ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
 ホ 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
 ヘ 安全及び衛生に関する事項
 危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項(例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止する措置の内容等)
 健康診断の実施等健康管理に関する事項(例えば、有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等)
 換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項
 安全衛生教育に関する事項(例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容等)
 免許の取得、技能講習の終了の有無等就業制限に関する事項(例えば、就業制限業務を行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等)
 安全衛生管理体制に関する事項
 その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項
 ト 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
 チ 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
 リ 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合には、その紹介予定派遣に関する事項として以下の事項
 紹介予定派遣である旨
 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無等の労働者派遣契約において定めた紹介予定派遣に関する事項
 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面の交付により、派遣労働者に対して明示する旨
 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨
 ヌ 派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(政令で定める業務(26業務)の場合など、派遣受入期間の制限がない業務の場合は明示はありません。)
 ル 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
 ヲ 派遣先がの派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨を労働者派遣契約に定めた場合には、当該派遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数
 ワ 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
 カ 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項及び中高年齢者臨時特例措置の対象となる労働者派遣に関する事項
 政令で定める業務(26業務。注6参照)について労働者派遣を行う場合は、政令の号番号を必ず付すこと
 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって期間内(3年以内)に完了することが予定されているもの(有期プロジェクト業務)について労働者派遣を行う場合は、その旨を記載すること
 その業務が1か月間に行われる日数がその派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者(原則として正規の従業員)の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下)かつ月10日以下である業務(日数限定業務)について労働者派遣を行う場合は、(i)その旨、(ii)その派遣先においてその業務が1か月間に行われる日数、(iii)その派遣先の通常の労動者の1か月間の所定労働日数を記載すること
 産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること
 介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びにその休業の開始及び終了予定年月日を記載すること
 中高年齢者臨時特例措置の対象である派遣労働者のみをその業務に従事させる場合にあっては、中高年齢者臨時特例措置に該当する旨を記載すること



(注3)
モデル就業条件明示書の図


モデル就業条件明示書記載要領

 各欄において複数項目の一を選択する場合には該当項目に○印を付すこと。
 「業務内容」欄には、派遣先において従事する業務の内容、その業務に必要とされる能力等を具体的に記載すること。
 「就業の場所」欄には、主な就業場所を記載するものとし、それ以外に出張等により就業の場所が異なることがある場合には、備考欄に記載すること。
 派遣受入期間の制限を受ける業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を「派遣期間」欄の□内に記載すること。
 「就業日」は、具体的な曜日又は日を記載すること。
 「安全及び衛生」欄には、次の事項のうち、派遣労働者が派遣先において業務を遂行するに当たって、当該派遣労働者の安全、衛生を確保するために必要な事項に関し、就業条件を記載すること。
 危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項(例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止する措置の内容等)
 健康診断の実施等健康管理に関する事項(例えば、有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等)
 換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項
 安全衛生教育に関する事項(例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容等)
 免許の取得、技能講習の終了の有無等就業制限に関する事項(例えば、就業制限業務を行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等)
 安全衛生管理体制に関する事項
 その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項
 「時間外・休日労働」については、5の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数を記載すること。
 なお、労働者派遣契約においてこの定めをする場合には、当該定めの内容が派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における36協定により定められている内容の範囲内であることが必要である。
 「派遣先責任者」は、派遣先責任者の選任を要しない場合であっても、派遣先責任者が選任されている場合には記載すること。
 「福利厚生施設の利用等」欄には、派遣先が派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を提供する旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、その定めを記載すること。
10 「苦情の処理・申出先」欄には、派遣労働者から苦情の申出を受けた場合の苦情の処理について、労働者派遣契約に定めた苦情の申出先、苦情の処理方法、派遣元事業主と派遣先の連携体制等を具体的に記載すること。
11 「派遣契約解除の場合の措置」欄には、派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由による労働者派遣契約の解除が行われた場合には派遣先と連携して新たな就業機会の確保を図ること、労働者派遣契約の解除に伴う解雇を行った場合には労働基準法等に基づく責任を果たすこと等派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を具体的に記載すること。
12 「備考」欄
 派遣受入期間の制限を受けない業務に労働者派遣を行う場合は、それぞれ必要事項を「備考」欄に記載すること。
 政令で定める業務について労働者派遣を行う場合は、政令の号番号を必ず付すこと。
 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務について労働者派遣を行う場合は、その旨を記載すること。
 その業務が1か月間に行われる日数が当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なくかつ月10日以下である業務について労働者派遣を行う場合は、(i)その旨、(ii)当該派遣先においてその業務が1か月間に行われる日数、(iii)当該派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働日数を記載すること
 産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること。
 介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること
 中高年齢者臨時特例措置の対象である派遣労働者のみを当該業務に従事させる場合にあっては、中高年齢者臨時特例措置に該当する旨を記載すること。
 紹介予定派遣に係る労働者派遣である場合には、(i)紹介予定派遣である旨、(ii)紹介予定派遣を得て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無等の労働者派遣契約において定めた紹介予定派遣に関する事項、(iii)紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受ける者を雇用しなかった場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面の交付により、派遣労働者に対して明示する旨、(iv)紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨を「備考」欄に記載すること。
13 個々の派遣労働者に明示される就業条件は、労働者派遣契約の定めた就業条件の範囲内でなければならないこと。



(注4)

労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法の適用関係は次のようになっています。

労働基準法

派遣元が責任を負う事項 派遣先が責任を負う事項
均等待遇
男女同一賃金の原則
均等待遇
強制労働の禁止 強制労働の禁止
公民権行使の保障
労働契約
賃金
 
1箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制の協定の締結・届出、時間外・休日労働の協定の締結・届出、事業場外労働に関する協定の締結・届出、専門業務型裁量労働制に関する協定の締結・届出
時間外・休日、深夜の割増賃金
年次有給休暇
最低年齢
年少者の証明書
労働時間、休憩、休日
  労働時間及び休日(年少者)
深夜業(年少者)
危険有害業務の就業制限(年少者及び妊産婦等)
坑内労働の禁止(年少者及び女性)
帰郷旅費(年少者)
産前産後の休業
 
  産前産後の時間外、休日、深夜業
育児時間
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
徒弟の弊害の排除
職業訓練に関する特例
災害補償
就業規則
寄宿舎
徒弟の弊害の排除
申告を理由とする不利益取扱禁止
国の援助義務
法令規則の周知義務
労働者名簿
賃金台帳
申告を理由とする不利益取扱禁止
国の援助義務
法令規則の周知義務(就業規則を除く。)
記録の保存
報告の義務
記録の保存
報告の義務


労働安全衛生法

派遣元が責任を負う事項 派遣先が責任を負う事項
職場における安全衛生を確保する事業者の責務
事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務
労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等
総括安全衛生管理者の選任等
職場における安全衛生を確保する事業者の責務
事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務
労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等
総括安全衛生管理者の選任等
安全管理者の選任等
衛生管理者の選任等
安全衛生推進者の選任等
産業医の選任等
衛生管理者の選任等
安全衛生推進者の選任等
産業医の選任等
作業主任者の選任等
統括安全衛生責任者の選任等
元方安全衛生管理者の選任等
安全委員会
衛生委員会
安全管理者等に対する教育等
衛生委員会
安全管理者等に対する教育等
労働者の危険または健康障害を防止するための措置
 事業者の講ずべき措置
 労働者の遵守すべき事項
 元方事業者の講ずべき措置
 特定元方事業者の講ずべき措置
定期自主検査
化学物質の有害性の調査
安全衛生教育(雇入れ時、作業内容変更時) 安全衛生教育(作業内容変更時、危険有害業務就業時)
職長教育
危険有害業務従事者に対する教育 危険有害業務従事者に対する教育
就業制限
中高年齢者等についての配慮
事業者の行う安全衛生教育に対する国の援助
中高年齢者等についての配慮
事業者の行う安全衛生教育に対する国の援助
作業環境を維持管理するよう努める義務
作業環境測定
作業環境測定の結果の評価等
作業の管理
作業時間の制限
健康診断(一般健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取) 健康診断(有害な業務に係る健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取)
健康診断(健康診断実施後の作業転換等の措置)
一般健康診断の結果通知
医師等による保健指導
健康診断(健康診断実施後の作業転換等の措置)
  病者の就業禁止
健康教育等
体育活動等についての便宜供与等
健康教育等
体育活動等についての便宜供与等
安全衛生改善計画等
機械等の設置、移転に係る計画の届出、審査等
申告を理由とする不利益取扱禁止 申告を理由とする不利益取扱禁止
使用停止命令等
報告等
法令の周知
書類の保存等
事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国の援助
疫学的調査等
報告等
法令の周知
書類の保存等
事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国の援助
疫学的調査等


じん肺法

派遣元が責任を負う事項 派遣先が責任を負う事項
  事業者及び労働者のじん肺の予防に関する適切な措置を講ずる責務
じん肺の予防及び健康管理に関する教育
じん肺健康診断の実施*
じん肺管理区分の決定等*
じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務
粉じんにさらされる程度を軽減させるための措置
作業の転換
転換手当
じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務
粉じんにさらされる程度を軽減させるための措置
作業の転換
作業転換のための教育訓練
政府の技術的援助等
作業転換のための教育訓練
政府の技術的援助等
法令の周知*
申告を理由とする不利益取扱禁止
報告
申告を理由とする不利益取扱禁止
報告
(注) *の規定は、粉じん作業に係る事業場への派遣が終了した後は派遣元に適用する。


作業環境測定法

派遣元が責任を負う事項 派遣先が責任を負う事項
  作業環境測定士又は作業環境測定機関による作業環境測定の実施


雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

派遣元が責任を負う事項 派遣先が責任を負う事項
職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

  なお、次の点にも留意してください。
 イ  派遣労働者の日常の勤務時間等の管理は派遣先が行いますが、労働時間等の枠組みの設定は派遣元事業主が行うものであるため、派遣先が派遣労働者に時間外労働や休日労働を行わせるためには、派遣元事業主が適法な36協定の締結・届出等を行っておかなければなりません。
 ロ  派遣先が労働者派遣契約で定める就業条件に従って派遣労働者を労働させれば、派遣先が労働基準法又は労働安全衛生法の一定の規定に抵触することとなる場合には、派遣元事業主はその労働者派遣契約を締結してはなりません。そして、派遣元事業主がそれに反して労働者派遣を行った場合であって、派遣先がその派遣労働者を労働させたことによって労働基準法又は労働安全衛生法に抵触することとなったときには、派遣元事業主も処罰されます。



(注5)
 業務別の派遣受入期間の制限

業務の種類 従前 平成16年3月1日改正後
ロからチ以外の業務 1年 最長3年(※1)
ソフトウェア開発等の政令で定める業務(「26業務」、注6参照) 同一の派遣労働者について3年 制限なし
3年以内の「有期プロジェクト」業務 プロジェクト期間内は制限なし 同左
「日数限定業務」(※2) 1年 制限なし
産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 2年 制限なし
介護休業等を取得する労働者の業務 1年 制限なし
製造業務(※3) 平成19年2月末までは1年(※4)
中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 3年(平成17年3月末までの特例) 同左
※1) 1年を超える派遣を受けようとする場合は、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等の意見聴取が必要であること。
※2) その業務が1か月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
※3) 製造業務で、かつ、ロからヘまでの業務に該当する場合は、ロからヘの業務が適用されること。
※4) 平成19年3月以降は、イと同様に最長3年まで可能となること。



(注6)
 派遣受入期間の制限のない業務として政令で定めるものは次の26業務です(号番号は令第4条の号番号)。

1号 ソフトウェア開発の業務
2号 機械設計の業務
3号 放送機器操作の業務
4号 放送番組等制作の業務
5号 事務用機器操作の業務
6号 通訳、翻訳、速記の業務
7号 秘書の業務
8号 ファイリングの業務
9号 調査の業務
10号 財務処理の業務
11号 貿易・取引文書作成の業務
12号 デモンストレーションの業務
13号 添乗の業務
14号 建築物清掃の業務
15号 建築設備運転、点検、整備の業務
16号 案内・受付、駐車場管理等の業務
17号 研究開発の業務
18号 事業の実施体制の企画、立案の業務
19号 書籍等の制作・編集の業務
20号 広告デザインの業務
21号 インテリアコーディネータの業務
22号 アナウンサーの業務
23号 OAインストラクションの業務
24号 テレマーケティングの営業の業務
25号 セールスエンジニアの営業の、金融商品の営業業務
26号 放送番組等における大道具・小道具の業務


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