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5 具体的な派遣先が決まりそうです。

 派遣先による事前面接や派遣先への履歴書の送付の要請といった派遣労働者を特定することを目的とする行為については禁止されています(紹介予定派遣である場合を除きます。)。

 ◇ 派遣先での事前面接を求められませんでしたか?
 ◇ 派遣先への履歴書提出を求められませんでしたか?
 事前面接や履歴書の提出を求められた ×
 派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為((紹介予定派遣である場合を除きます。)以下同じ。)が禁止されているだけでなく、派遣元事業主が派遣先からのこれらの要請に協力することも禁止されています(法第26条第7項元指針第2の11先指針第2の3)。したがって、派遣元事業主に提出した履歴書が派遣先で労働者派遣契約締結前に回覧されているといった場合、これらの規定に違反することとなります。
 派遣先を決めるに当たって、派遣元事業主から技術や知識のレベルテストが行われた ○
 派遣元事業主は派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会を確保する努力義務を負っていますので、派遣就業させるに当たって必要な能力の判定を行うことは問題ありません。
 ただし、派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使用し、並びに個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととなっています。また、派遣元事業主、従業員等は正当な理由がある場合でなければ、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととなっています(法第24条の3第24条の4元指針第2の10)。
 なお、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、派遣先に通知すべきこととなっている事項(法第35条)のほか、派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られています(元指針第2の10)。
 ◇ 派遣先又は派遣元の担当者から、派遣就業に先立って事業所を訪問して面接を受けるよう強要されませんでしたか?
 派遣就業に先立って事業所を訪問して面接を受けるよう強要された。 ×
 派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問や履歴書の送付を行うことは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、行うことができます。ただし、派遣元事業主及び派遣先が、派遣労働者又は派遣労働者になろうとする者に対してこれらの行為を強要することは禁止されています(元指針第2の11先指針第2の3)。
 ◇ 年齢や性別を理由に派遣就業の対象外とされることはありませんか?
 派遣先が若年者や特定の性別の派遣労働者を求めているので派遣できないと言われた ×
 派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為は認められておらず、また、派遣元事業主が派遣先によるそのような行為に協力することも認められていません。この「特定」とは、事前面接や履歴書の事前送付などにより個人を特定することのほか、若年者に限る、特定の性別に限るなど派遣労働者の業務遂行能力にかかわりのない属性を特定することも含みます(元指針第2の11先指針第2の3)。
 労働者派遣契約に派遣労働者の性別を定めておくことも認められていません(元指針第2の11の(2)先指針第2の4)。


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