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2 派遣会社を決定します。

 労働者派遣事業を行うことができるのは、厚生労働大臣の許可を受け、又は届出を行った事業主だけです(法第5条第16条)。派遣労働者となるために登録し、又は雇用される際には、適正な派遣元事業主かどうか確認してください。

 ◇ 厚生労働大臣の許可を受けている、又は届出を行った適正な派遣元事業主であるかどうか確認しましたか?
 ◇ 派遣元事業主から許可番号又は届出受理番号が明示されましたか?
 許可番号の記載された許可証が提示された(一般労働者派遣事業) ○
 名前などを登録しておき、派遣先が見つかった段階で雇用契約を締結し、派遣就業するいわゆる「登録型」の労働者派遣を行えるのは一般労働者派遣事業だけです。
 届出受理番号が明示された(特定労働者派遣事業) ○
 特定労働者派遣事業は常用雇用労働者だけを労働者派遣するものであり、上記の「登録型」を含め、常用雇用労働者以外の労働者を労働者派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可を受けていなければなりません。
 許可番号や届出受理番号の明示がない ×
 許可を受け又は届出を行っている事業主であるかどうか、確認してください。
 派遣元事業主は、許可証又は届出受理番号等を関係者から請求があったときに提示しなければならないこととなっています(法第8条第2項第18条)。
 許可を受けた(届出をした)派遣元事業主かどうかわからない
 最寄りの都道府県労働局又はハローワーク(公共職業安定所)に御相談ください。
 許可を受けない(届出をしない)で労働者派遣事業を行った事業主には罰則が科されます(法第59条第2号第60条第1号)。


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