→ | 就業を希望する業務や時期、場所、職務経歴や持っている資格、使用できるアプリケーションのことを聞かれた ○
⇒ | 派遣元事業主は派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会を確保する努力義務を負っていますので、派遣労働者の希望や能力について必要な個人情報を収集することは認められます。 |
⇒ | ただし、派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務((紹介予定派遣をする場合の職業紹介を含みます。)以下同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使用し、並びに個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととなっています(法第24条の3)。したがって、登録の段階で収集してよい個人情報は、派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内に限られます。 |
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