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◎ 厚生労働省と都道府県では、平成20年度からB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に 対する医療費助成を行っています。 ◎ これは、 ① 肝炎が我が国最大の感染症であること ② 肝炎に対するインターフェロン治療が奏効すれば根治が可能であり、その結果、肝硬変や 肝がんといった、より重篤な病態への進行を防止することができること ③ しかしながら、このインターフェロン治療が高額で患者の治療へのアクセスがよくないこと などにかんがみ、早期治療の推進のために行うものです。 ◎ 具体的には、患者の世帯の市町村民税課税年額に応じ、その自己負担額を月額1万円 から5万円までに軽減します。
◎ 感染経路を問わずに行う助成ですので、血液薬剤投与のカルテなどは不要ですが、 インターフェロン治療を必要としていることを示す診断書など、以下のような書類が 必要となります。 (必要書類) ① 肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書(発行:お住まいの都道府県) ② 医師の診断書(発行:かかりつけ医など) ③ あなたの氏名が記載された被保険者証等の写し(発行:各保険者) ④ あなたの属する世帯の全員について記載のある住民票の写し ⑤ 市町村民税課税年額を証明する書類 (④、⑤発行:お住まいの市町村) ◎ 平成21年度から、以下のとおり運用の変更を行いました。 ①
助成期間の延長に関する運用の変更 一定の要件を満たし、医師が、ペグインターフェロンとリバビリンの併用療法の 延長投与(72週投与)が必要と認める者については、助成期間を延長できることとしたこと。 ②
自己負担限度額の階層区分の決定に関する運用の変更 自己負担限度額の階層区分の決定に当たっては、住民票上の世帯を原則としつつも、 例外的な取扱い(税制上・医療保険上の扶養関係にない者は、課税額の合算対象から除外)を可能としたこと。 実際の必要書類、提出先などは都道府県によって異なることがありますので、 詳しくはお住まいの都道府県にお尋ねください。 (参考) ・【パンフレット】「肝炎ウイルス治療のお知らせ」(394KB) ◎ インターフェロン治療による副作用について インターフェロン治療による軽微な副作用が生じた場合、当該治療を継続するために必要な、副作用の治療については、医療費助成の対象となります。 一方、インターフェロン治療を中断せざるを得ない重篤な副作用の治療については、この医療費助成の対象とはなりませんが、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う「医薬品副作用被害救済制度」の対象となる可能性があります。 詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が紹介している「医薬品副作用被害救済制度」のホームページをご覧いただくか、直接、同機構へお問い合わせください。 ※PDFファイルの閲覧について PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。 Adobe Readerは無料で配布されています(ここからダウンロードできます)。 (担当:健康局
疾病対策課 肝炎対策推進室) |