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障害者職場定着支援奨励金

助成内容

概要

 障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図ることを目的としています。

主な支給要件

 本奨励金は、1の対象労働者に対して、2の措置を実施した場合に受給することができます。

1 対象労働者(※1)を公共職業安定所もしくは地方運輸局または有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険被保険者として雇い入れること。
※1 雇入れ時点で、次の(1)~(6)のいずれかに該当する者
  (1) 身体障害者
  (2) 知的障害者
  (3) 精神障害者 
  (4) 発達障害者
  (5) 難治性疾患のある方
  (6) 高次脳機能障害のある方

  1. 2対象労働者の雇入れ日から6か月以内に、職場支援員(※2)を雇用・業務委託・委嘱のいずれかの契約により配置し、対象労働者の業務の遂行に関する援助・指導の業務を担当させること。

※2 職場支援員とは、以下の(1)から(6)のいずれかの要件を満たす者をいいます。
  (1)精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師又は障害者雇用促進法第24条に規定する障害者職業カウンセラーの試験に合格しかつ指定の講習を修了した者
  (2)特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある者
  (3)障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などの障害者の就労支援機関において、障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある者
  (4)障害者職業生活相談員の資格を有する者であって、資格取得後3年以上の実務経験がある者
  (5)職場適応援助者養成研修修了者である者
  (6)労働安全衛生法第13条に基づく必置の産業医以外の医師

  • その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。
  • PDF 雇用関係助成金共通の要件 [82KB]

支給額

 対象労働者数に応じて、6か月ごとに、最大2年間(対象労働者が精神障害者の場合は最大3年間)にわたって、下記のとおり支給されます。

(1)職場支援員を雇用(※3)又は業務委託により配置した場合  
  下表の額が支給されます。
※3 雇用により配置する職場支援員が同一期間において支援を実施することができる対象労働者の人数には上限があります。  

  • (2)対象労働者を委嘱により配置した場合
  •   委嘱による支援1回あたり1万円

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)

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