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臓器提供の意思表示について

 

臓器提供の意思表示の方法については、大きく分けて3つあります。

  1. インターネットによる意思登録
  2. 意思表示カードへの記入
  3. 被保険者証運転免許証  マイナンバーカードの意思表示欄への記入

 臓器提供意思表示欄には、「臓器を提供する」という意思だけでなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。また、臓器を提供しないという意思表示がある場合には、本人の意思が尊重されるため、家族が提供を希望しても提供されることはありません。

 

 

 以下のページは、(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページにリンクします。

 

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