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規制にかかわる通知・通達等が「外部効果」を有するか否かの分類結果

「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(平成20年3月25日閣議決定)に基づき、各省庁は、規制にかかわる通知・通達等が「外部効果」を有するか否かの分類結果を公表することとされている。
厚生労働省の「規制にかかわる通知・通達等が「外部効果」を有するか否かの分類結果」については、以下の通り。

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「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(平成20年3月25日閣議決定)(抄)

III 措置事項

  1. 3 基本ルール関係
    • 規制に関する手続きの見直し
      1. (5)見直し基準による見直しの推進
    • b
      1. 結果の公表について
        「外部効果」を有すると分類された規制にかかわる通知・通達等の名称等を各府省庁のホームページ等に公表し、これ以外の規制にかかわる通知・通達等については「外部効果」を有しないと各府省庁が考えていることを明示する等の方法により、個々の規制にかかわる通知・通達等が「外部効果」を有するか否かが国民に明らかになることは、規制の透明性確保の観点から国民にとって有益であると考えられる。
        このため、各府省庁は平成19年度以降毎年度、当該年度の見直し対象として選定した規制にかかわる通知・通達等、その他各府省庁が追加的に見直しを行った通知・通達等につき、通知・通達等の名称、及び、「外部効果」を有するか否かに基づく以下分類のいずれに該当するかを、当該年度の翌年度の4月末までに各府省庁のホームページ等に公表する。
        • A分類:規制にかかわる通知・通達等(企業・国民に影響を与える(関与・介入する)もの全て)のうち、私人に対する「外部効果」を有するもの
        • B分類:規制にかかわる通知・通達等(企業・国民に影響を与える(関与・介入する)もの全て)のうち、私人に対する「外部効果」を有しないもの

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問い合わせ先

政策統括官付労働政策担当参事官室政策第一係(内線7716)
政策統括官付社会保障担当参事官室政策第三係(内線7695)

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