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特例的な失業給付の支給について
特例的な失業給付の支給について
6月18日の災害救助法の適用を受け、災害の影響を受けて事業所が休業する場合に一時的な離職を余儀なくされた方に対して、雇用保険失業等給付(基本手当)を支給する特別措置を実施しています。
個別の事案ごとの具体的な問い合わせやご相談は、お近くの都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。
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