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労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明書がなくても受け付けます

   今回の大雨による被害により、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明が受けられなくても請求書を受け付けております。

(問い合わせ先)最寄りの労働局または労働基準監督署
       https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

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