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労災年金の定期報告書の提出期限が6月30日から8月31日まで延長されます

平成28年熊本地震による被災状況等に鑑み、熊本県内にお住まいの労災年金受給者の方の定期報告書の提出期限を以下のとおり延長することとしました。

1.対象となる年金受給者
 平成28年4月14日に熊本県に住所を有する労災年金受給者

2.提出期間
  平成28年6月1日~8月31日(提出期限が6月30日から8月31日に延長されました。)

3.提出期限延長に伴う定期報告書等の取り扱い

  ○送付されている定期報告書、記入要領及び封筒には、「提出期間が平成28年6月1日から6月30日まで」と印字されていますが、提出期限が平成28年8月31日までとなりますので、ご留意ください。

  ○定期報告書の添付書類(診断書等)について、個別事情によりご提出が困難な方は、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。なお、定期報告書の添付書類については、平成28年6月1日から8月31日までの期間に作成されたものを提出していただくこととなりますので、ご留意ください。

  ○現在、ご自宅等を離れて避難生活を余儀なくされ、労働基準監督署に届出されている住所にお住まいではない場合、定期報告書の余白に連絡が可能である電話番号(携帯番号等)をご記入ください。なお、一時的ではなく、今後、届出されている住所から転居される場合には、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

  (熊本県内の労働基準監督署)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/kumamoto/

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