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受給者証の提示がなくても障害福祉サービス等を利用できます
受給者証等を紛失したり、家屋に置いたまま避難している等の事情があり受給者証等を提示することができない場合でも、障害福祉サービス等を利用することができます。
詳細は以下の事務連絡等をご確認下さい。
【参考資料】
- 平成28年熊本地震により被災した障害者等に対する支給決定等について[1,103KB]
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