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生活福祉資金貸付(福祉資金[福祉費における住宅補修費・災害援護費])の平成30年7月豪雨による災害における運用について

 

 

各都道府県の社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度の福祉費(住宅の補修・保全等のための資金、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費)について、この度の豪雨災害で被災し、福祉費の貸付を必要とする低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯について、据置期間や償還期間の延長など、弾力的な運用が行われています。詳細はお住まいの市町村の社会福祉協議会へお問い合わせください。(問合先一覧はこちら

 

【対象となる方】

 平成30年7月豪雨による災害にかかる災害救助法の適用となった地域等(注)に住所を有し、住宅の補修・保全等のための資金、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費を必要とする低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯が対象となります。
 なお、本特例措置の貸付対象となる地域から他の都道府県へ避難された方についても、今後、避難先の都道府県に 当分の間(1か月程度以上を目安)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれ、当該運用による弾力的な貸付が必要と認められる場合には、避難先の都道府県社会福祉協議会において借入の申込みが可能です。
 
 (注)災害救助法の適用地域はこちら
 
 

 

 

【具体的内容】
■福祉費(住宅補修)・・・住宅の補修、保全等のための資金

貸付対象者 低所得・障害者・高齢者世帯のうち、被災された世帯
貸付上限 250万円以内
据置期間 2年以内
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付利子 保証人あり 無利子
保証人なし 年1.5%
連帯保証人 原則必要
(ただし、保証人なしでも貸付可)
 
■福祉費(災害援護)・・・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
貸付対象者 低所得・障害者・高齢者世帯のうち、被災された世帯
貸付上限 150万円以内
据置期間 2年以内
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付利子 保証人あり 無利子
保証人なし 年1.5%
連帯保証人 原則必要
(ただし、保証人なしでも貸付可)

 

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