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熊本地震で被災された皆様の医療機関等での受診の際のご負担が猶予されます

  熊本地震で被災された方が、医療機関など(熊本県以外の医療機関等も含む。)で診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~3に該当する旨を申告することで、一部負担金の支払いが猶予されます。
  
なお、平成28年10月以降は、窓口での一部負担金等の猶予・免除を受ける際は保険者が発行する猶予・免除証明書の提示が必要となります。

1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である旨
3.主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない旨

一部負担金の支払いが猶予されるのは、次の保険者に加入されている方です。
 ・熊本県全域の市町村国保、熊本県後期高齢者医療
 ・協会けんぽ、熊本県内に所在する健保組合(いずれも熊本県内に住所がある方) など(詳細はこちら
 熊本県内すべての市町村国保、後期高齢者医療、協会けんぽに加入している方については、猶予された一部負担金は免除されます。
 介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります。
 この取扱は、平成28年9月末までです。

また、共済組合における一部負担金の猶予等については、 こちら をご確認ください。

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