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休業や一時離職する場合の給付金のお知らせ


1.地震の時点で熊本県内の事業所で勤務していた方が、災害により休業した場合や一時的に離職した場合(雇用予約がある場合も含みます)は、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。

2.地震に伴う「経済上の理由」により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業手当を支払った場合、雇用調整助成金を利用できます(熊本地震の影響による休業であれば熊本県以外の事業所でも利用できます)。

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