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労災年金等の預金通帳・証書・届出印等を紛失した場合でも支払いを行います

国民の方へのお知らせ

○労災年金等の預金通帳・証書・届出印等を紛失した場合でも支払いを行います
 ・労災給付の振込先金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失した場合

 労災給付の振込先に指定された金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失した場合であっても、各金融機関において非常時の取り扱いがなされ、預金者本人と確認できれば、預金の払い戻しに応じるとされていますので、詳細については、金融機関の窓口へご相談ください。
 なお、届出印のない場合においても、拇印を認めることとされていますので、こちらについても金融機関の窓口に直接お問い合わせください。

 ・労災年金の年金証書を紛失した場合

 労災年金証書を紛失した場合、年金証書の再発行を受けることが出来ます。労災年金の支給決定を受けた労働基準監督署で「年金証書再交付申請書」を提出してください。(申請書様式はどの労働基準監督署でも入手できます)

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