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労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明書がなくても受け付けます

「労災保険給付について」労働者の方が「仕事中」や「通勤中」に地震により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合には、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)を受けられます。また、請求にあたって事業主や医療機関の証明が受けられなても請求書は受け付けております。

 

(問い合わせ先)最寄りの労働局または労働基準監督

       https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

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