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電子レセプト請求への再移行確認調査結果

概要: 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年厚生省令第36号)の規定により、レセプトコンピュータを使用して書面で請求している保険医療機関については、審査支払機関への届出により、当該レセプトコンピュータの減価償却期間(保守管理契約期間)又はリース契約期間が終了するまでの間(最長で平成27331日まで)、電子レセプト請求への移行が猶予されているところであるが、円滑な電子レセプト請求への移行を推進するため「レセプト電子請求に係る猶予措置を受けている保険医療機関に対する今後の勧奨等について」(平成26115日事務連絡)において、レセプトコンピュータのリース期間等猶予中の全ての保険医療機関(医科及び歯科)に対し、電子レセプト請求への移行に関する意向を確認したところですが、当該移行確認結果においても、請求方法等確定していない「未定(※1)」及び「未確認(※2)」の保険医療機関に対し、再度移行確認調査を実施しました。

    調査結果について、別添のとおり公表します。

 

※1「未定」とは、次のような状況です。

・請求方法(オンライン、電子媒体、手書き)及び移行時期の両方が確定していない。

・請求方法は確定しているが、移行時期が確定していない。

   ・移行時期は確定しているが、請求方法が確定していない。

※2「未確定」とは、次のような状況です。

・移行確認票の提出がない保険医療機関に対し、何度か電話をしたが確認がとれない。

 

調査日時等:平成267月に調査開始し、平成268月末現在の状況です。

 

調査対象:平成26115日事務連絡の移行確認調査により、「未定」及び「未確認」の保険医療機関(医科及び歯科)を調査対象としました。

     なお、再移行確認票の送付時点で既に移行済みの保険医療機関並びに請求方法及び移行時期が確定している保険医療機関は除いています。

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