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化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に相当する化学物質及び今後の措置に係る審議結果について

化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に相当する化学物質及び今後の措置に係る審議結果について

  

平成25年10月8日

厚生労働省医薬食品局

審査管理課化学物質安全対策室

 

 


 平成25年10月4日に開催された薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会において、エンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカンを化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく第一種特定化学物質として指定することが適当であり、その指定の際に、ヘキサブロモシクロドデカンが使用されている場合に輸入することができない製品として、繊維用難燃処理薬剤、難燃性EPS用ビーズ及び防炎生地・防炎カーテンを指定することが適当との結論が得られましたのでお知らせします。

 

 

1.    これまでの経緯等

本年6月に開催された薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会(※1)を経て、67891010-ヘキサクロロ-155a699a-ヘキサヒドロ-69-メタノ-243-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド(別名:エンドスルファン又はベンゾエピン。以下「エンドスルファン」という。)及びヘキサブロモシクロドデカン(※2については、いずれも化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)に基づく第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの薬事・食品衛生審議会の結論が得られました。

     (※1)化学物質審議会審査部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会と
         合同で開催しました。

       (※2)エンドスルファンは残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第5回締約国会 
          議(平成234月)において、ヘキサブロモシクロドデカンは同条約第6回締約国会議 
          本年4~5月)において、それぞれ廃絶対象に決定された化学物質です。

 

 

  2.    審議結果

(1)第一種特定化学物質の指定について(化審法第2条第2項に基づく措置)

    エンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカンを第一種特定化学物質に指定することが適当であるとされました。

 

 

 

  (2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定について(化審法第24条第1項に基づく措置)

エンドスルファン又はヘキサブロモシクロドデカンが使用されている製品で、今後、我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがある下表に掲げる製品について、エンドスルファン又はヘキサブロモシクロドデカンが使用されている場合は、輸入を禁止することが適当であるとされました。

 

第一種特定化学物質

製品

エンドスルファン

なし

ヘキサブロモシクロドデカン

・繊維用難燃処理薬剤

・難燃性EPS (※)用ビーズ

・防炎生地・防炎カーテン

                 (※)EPS;ビーズ法発泡ポリスチレン

 

(3)第一種特定化学物質を使用できる用途について(化審法第25条に基づく措置)

   エンドスルファン又はヘキサブロモシクロドデカンについては、他のものによる代替が困難な用途が存在しないため、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当であるとされました。

 

  3.    今後の予定

今後、審議の結果を踏まえた改正政令案についてパブリックコメントを実施するなど必要な手続きを進めてまいります。

 

  問い合わせ先

厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室

TEL: 03-5253-1111 (内線 2424

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