ホーム> 厚生労働省から発出した通知等(雇用・労働関係)



厚生労働省から発出した通知等(雇用・労働関係)

雇用調整助成金関係

【相談窓口関係】 【雇用保険関係】 【労働基準関係】 【労災保険関係】 【未払い賃金の立替払制度関係】 【安全衛生関係】 【就職支援関係】 【雇用創出関係】 【職業訓練関係】 【雇用促進住宅関係】 【社会保険料、労働保険料、障害者雇用納付金関係】 【夏期の電力需給対策関係】 【その他】

6月30日

今夏の電力使用制限に伴う雇用調整助成金等の取扱いについて

東京電力管内及び東北電力管内で実施される電力使用制限及び電力使用抑制への協力要請のみを理由として事業活動が縮小した場合は雇用調整助成金の対象とならないが、それ以外の経済上の理由が認められる場合には助成対象となるとする取扱いについて各都道府県労働局に通知(職業安定局長)

6月15日

東日本大震災の発生に伴う雇用調整助成金等の特例について

雇用調整助成金の特例(遡及適用及び事業活動の縮小見込みでも提出可能とする)について、期限を平成23年6月16日までとしていたが、東京電力福島第一原子力発電所周辺の事業主については、これを同7月21日まで延長した。(職業安定局雇用開発課)(PDF:76KB)

5月24日

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練に係る取扱いについて

雇用調整助成金について、今回の震災による被害が著しい地域に限り、被災した住民の生活への支援あるいは被災した地域の再生支援等の地域貢献に寄与する活動を実施する場合、当該活動を教育訓練に当たるものとして助成対象とすることを各都道府県労働局に通知(職業安定局雇用開発課)(PDF:208KB)

5月2日

福島原子力発電所の影響による事業所の移転に係る雇用調整助成金の取扱いについて

(職業安定局雇用開発課)(PDF:82KB)

4月22日

福島原子力発電所の影響を踏まえた「雇用調整助成金」及び「激甚災害法の雇用保険の特例措置」の取扱いについて

福島原子力発電所について新たに「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」が設定されてことを受け、雇用保険の特例及び雇用調整助成金の取扱いについて、
1.計画的避難区域においては雇用保険の特例が利用可能なこと
2.緊急時避難準備区域においては両制度が利用可能なこと
3.以前「屋内退避指示地域」とされ、今回どちらの区域の設定もなされなかった区域においては、雇用調整助成金の利用が可能となるとともに、当分の間の経過措置として、雇用保険の特例が利用可能なことを通知。(職業安定局雇用開発課、雇用保険課)

4月13日

東日本大震災に伴う雇用調整助成金の支給申請手続きの特例について

東日本大震災に伴う津波被害や火災等により事業所が損壊し、かつ経済上の理由により事業活動が縮小している事業主について、雇用調整助成金の支給手続きの弾力化を徹底。(厚生労働省職業安定局)

4月5日

東日本大震災の発生に伴う雇用調整助成金の特例の拡充について

東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金の特例(事業活動縮小の確認期間の短縮、生産量等が減少見込みでの申請、計画届の事後提出)の対象を拡充し、
1.従来の5県に加え、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域に所在する事業所の事業主
2.1.の地域に所在する事業所等と一定規模以上の経済的関係を有する事業所の事業主
3.計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主
についても特例を適用(2.3.については計画届の事後提出の特例を除く)(職業安定局)PDF:77KB)

3月30日

東北地方太平洋沖地震の発生に伴う雇用調整助成金の取扱いの弾力化について

東北地方太平洋沖地震等の発生に伴い雇用調整助成金を利用する事業主に対し、管轄にこだわらず最寄りのハローワークで申請を受理する、必要な書類が用意できないときは、事後に用意できるようになってから提出することを確約することで申請を認める、今後、出来るだけ迅速に支給できるような体制を早急に確立することの3点を、被災地を管轄する労働局に改めて指示。(職業安定局雇用開発課)

3月17日

東北地方太平洋沖地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例の実施に係る留意事項について

各種助成金について、災害時における支給申請期限に係る取扱い(支給申請が可能になった後、一定期間内に支給申請等を行えば期限までに支給申請等があったものとして取り扱う)を事業主の方へお知らせするよう都道府県労働局に指示。(職業安定局雇用開発課)

東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調整助成金の特例について

震災被害に伴う経済上の理由により雇用調整助成金を利用する事業のうち、当面、特に被害の大きかった青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主については、支給要件の緩和(事業活動縮小の確認期間を3か月から1か月に短縮すること、生産量等が減少見込みの場合でも申請を可能にすること、計画届けの事後提出を可能にすること)を実施。あわせて、雇用調整助成金の活用事例について事業主に周知。(職業安定局雇用開発課))PDF:152KB)

携帯ホームページ

携帯版ホームページ では、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。

ホーム> 厚生労働省から発出した通知等(雇用・労働関係)

ページの先頭へ戻る