概要情報
事件名 |
神奈川都市交通(解雇等) |
事件番号 |
神奈川県労委平成16年(不)第3号
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申立人 |
都市交通労働組合 |
申立人 |
個人2名 |
被申立人 |
神奈川都市交通株式会社 |
命令年月日 |
平成18年 3月31日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①組合支部長をスピード違反等を理由に諭旨解雇したこと、②当時の組合執行委員長を雇止めしたことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 神奈川県労委は、会社に対し、①支部長の現職復帰及び賃金相当額の支払(年率5分加算)、②支部長の諭旨解雇に関する文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対する平成15年3月15日付け諭旨解雇がなかったものとして取り扱い、次の措置を講じなければならない。 (1)X1を原職に復帰させること。 (2)X1に対し、上記解雇がなかったならば支給されるべきであった賃金相当額に年率5分相当額を加算した額の金員を支払うこと。 2 被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を申立人X1及び申立人都市交通労働 組合に手交しなければならない。 記
当社が、貴組合員のX1を平成15年3月15日付けで諭旨解雇したことは労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよういたします。 平成 年 月 日 X1 殿 都市交通労働組合 執行委員長 X2 殿 神奈川都市交通株式会社 代表取締役 Y1 3 申立人らのその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0500 勤務成績不良
組合員X1の諭旨解雇について、会社は、同人の速度違反、交通事故歴、就業時間中の組合活動などの勤務状況等を総合勘案したもので、手続的にも問題はないと主張するが、当該解雇は均衡を失した過酷な処分であり、合理性が認められず、同人の組合活動を理由とする不利益取扱いとして、労組法第7条第1号に該当するとされた例。
0700 職場規律違反
組合員X2の雇止めについて、同人が休憩取得に関する指示に従わず、制帽着用を全面的に拒否していることについて、会社が企業秩序の観点から再雇用する乗務員として相応しくないと考え、同人を雇止めしたことには合理性があり、労組法第7条第1号に該当しないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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