労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  神奈川都市交通 
事件番号  最高裁平成24年(行ツ)第115号・平成24年(行ヒ)第133号 
上告人兼申立人  個人X2
都市交通労働組合 
被上告人兼相手方  国(処分行政庁:中央労働委員会)  
同補助参加人  神奈川都市交通株式会社  
決定年月日  平成24年5月18日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 ハイヤー・タクシー業を営む会社が、①組合支部長X1をスピード違反等を理由に諭旨解雇したこと、②当時の組合執行委員長X2に対し満62歳以降の雇用契約の更新を拒絶したこと(以下「本件雇止め」という。)が、不当労働行為に当たるとして、神奈川県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審神奈川県労委は、会社に対し、組合支部長X1の原職復帰とバックペイ及び文書交付を命じ、X2の本件雇止めに関する申立ては棄却した。
 X2及び組合は、これを不服として、再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。
 これに対し、X2及び組合は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁はX2及び組合の請求を棄却した。
 X2及び組合は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は控訴を棄却した。
 本件は、同高裁判決を不服として、X2及び組合が、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。  
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
その他   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川県労委平成16年(不)第3号 一部救済 平成18年3月31日
中労委平成18年(不再)第22号 棄却 平成21年1月21日
横浜地裁平成18年(行ウ)第14号 全部取消 平成21年2月19日
東京高裁平成21年(行コ)第111号 棄却 平成21年7月24日
最高裁平成21年(行ツ)第336号 上告棄却 平成22年2月4日
最高裁平成21年(行ヒ)第438号 上告不受理 平成22年2月4日
東京地裁平成21年(行ウ)第418号 棄却 平成23年4月18日
東京高裁平成23年(行コ)第194号 棄却 平成23年11月16日
 
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