概要情報
事件名 |
神奈川都市交通 |
事件番号 |
最高裁平成24年(行ツ)第115号・平成24年(行ヒ)第133号 |
上告人兼申立人 |
個人X2
都市交通労働組合 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
同補助参加人 |
神奈川都市交通株式会社 |
決定年月日 |
平成24年5月18日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
|
事件概要 |
1 ハイヤー・タクシー業を営む会社が、①組合支部長X1をスピード違反等を理由に諭旨解雇したこと、②当時の組合執行委員長X2に対し満62歳以降の雇用契約の更新を拒絶したこと(以下「本件雇止め」という。)が、不当労働行為に当たるとして、神奈川県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審神奈川県労委は、会社に対し、組合支部長X1の原職復帰とバックペイ及び文書交付を命じ、X2の本件雇止めに関する申立ては棄却した。
X2及び組合は、これを不服として、再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。
これに対し、X2及び組合は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁はX2及び組合の請求を棄却した。
X2及び組合は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、X2及び組合が、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。
|
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
|
決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
|
その他 |
|