概要情報
						
					
					
						| 事件名 | 
						神奈川都市交通 | 
					 
					
						| 事件番号 | 
						最高裁平成21年(行ツ)第336号 | 
					 
					
						| 上告人 | 
						神奈川県 | 
					 
					
						| 同代表者 | 
						神奈川県労働委員会 | 
					 
					
						| 同補助参加人 | 
						X1 | 
					 
					
						| 同補助参加人 | 
						都市交通労働組合 | 
					 
					
						| 被上告人 | 
						神奈川都市交通株式会社 | 
					 
					
						| 決定年月日 | 
						平成22年2月4日 | 
					 
					
						| 決定区分 | 
						上告棄却 | 
					 
					
						| 重要度 | 
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						| 事件概要 | 
						 Y会社は、神奈川県を中心にハイヤー・タクシー業を営む株式会社であるが、平成15年3月15日付けで、X組合の支部長であったX1を諭旨解雇処分(以下「本件諭旨解雇」という。)とし、X組合の執行委員長であったX2については、平成16年4月2日をもって雇止めとした。 
										     X組合は、これらは不当労働行為であるとして神奈川県労委に救済申し立てをしたところ、神奈川県労委は、X1に対する本件諭旨解雇は不当労働行為であるとして、救済申立ての一部を認容する救済命令(以下「本件命令」という。)を発した。 
										     Y会社は、本件命令を不服として、横浜地裁にその取消しを求めたところ、横浜地裁は、本件救済命令は違法であるとして、これを取り消した。神奈川県は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。 
										     神奈川県は、これを不服として、上告提起を行った。  
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						| 決定主文 | 
						1 本件上告を棄却する。 
										    2 上告費用は上告人の負担とする。
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						| 決定の要旨 | 
						 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
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