労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  京都福田 
事件番号  京都地労委 昭和59年(不)第11号-1 
申立人  京都福田労働組合 
被申立人  株式会社 京都福田 
命令年月日  昭和60年 9月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が組合結成に中心的な役割を果した委員長X1及び執行委員X2に対し、企画管理部主任職の解任及び経理課主任補佐役の解任を伴う総務課への配置転換を行ったことが争われた事件で、委員長X1に対する主任職の解任、執行委員X2に対する主任補佐職の解任を伴の配置転換の措置をいずれも取り消し、両名を原職に復帰させるとともに、その間の同人らが受けるべき役職手当相当額(年5分加算)を支払うこと及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、昭和59年9月1日付けで行われた人事異動のうち、X1に対する主任職の解任、X2に対する主任補佐職の解任を伴う配置転換の措置をいずれも取り消し、両名を原職に復帰させるとともに、当該異動日から原職復帰に至るまでの間、同人らが受けるべきはずの役職手当相当額及びこれに年率5分を乗じて得た金員を支払わなければならない。
2 被申立人は、下記内容の文書を申立人に提出するとともに、縦1メートル、横 1.5メートルの模造紙に墨書し、被申立人会社本社正面入口付近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
            記
 株式会社京都福田が、京都福田労働組合の執行委員長X1について企画管理部主任の職を解任したこと、執行委員X2について経理課主任補佐の職を解任し総務課への配置転換を行ったことは、いずれも同人らに対する不利益取扱であるとともに、京都福田労働組合の運営に対する支配介入ともなる不当労働行為であることを認め、今後かかる行為はいたしません。
 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約します。
  昭和 年 月 日
  京都福田労働組合
   執行委員長 X1  殿
                株式会社 京都福田
                 代表取締役 Y1 
判定の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が労働組合を結成した組合執行委員長X1及び執行委員X2に対し、X1が企画管理部主任職にあり、X2が経理課主任補佐職の地位にあることは組合役員たる立場と両立し得ないとして、それぞれの地位を解任して降格配転を行ったことが同人らに対する不利益取扱いであり、支配介入であるとされた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
本件の救済措置としては、でき得る限り、不当労働行為がなかったと同様の状態を回復させるという制度の趣旨に照らし、現時点において救済するためには、役職手当相当額に年率5分を乗じて得た程度の金員を付加して支払うことを命ずることは、労働委員会の裁量の範囲内にある、とされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集263頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
京都地労委 昭和59年(不)第11号-2/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和61年 3月 6日 決定 
中労委 昭和60年(不再)第47号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和62年11月 4日 決定 
中労委 昭和61年(不再)第24号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和62年11月 4日 決定 
東京地裁 昭和63年(行ク)第17号 全部認容  平成 2年 9月28日 決定 
東京地裁 昭和63年(行ウ)第3号 請求の棄却  平成 2年 9月28日 判決 
東京高裁 平成 2年(行コ)第150号 控訴の棄却  平成 3年 5月23日 判決 
最高裁 平成 3年(行ツ)第170号 上告の棄却  平成 4年 3月 3日 判決 
 
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