概要情報
事件名 |
京都福田 |
事件番号 |
最高裁平成 3年(行ツ)第170号
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上告人 |
株式会社 京都福田 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
京都福田労働組合 |
判決年月日 |
平成 4年 3月 3日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合執行委員長X1に対して、企画管理部主任職を解任したこと、(2)副執行委員長兼書記長X2に対して、営業部営業二課主任職を解任し同営業部一課に配置転換したこと及びX1がタイヤ修理工場への応援命令を拒否したことを理由として同人を解雇したこと、(3)執行委員X3に対して、総務部経理課主任補佐職を解任し同部総務課へ配置転換したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審京都地労委は、これらの行為がいずれも不当労働行為であるとして、(1)執行委員長X1ら3名の原職復帰及びバックペイ、(2)ポスト・ ノーティスを命じ、中労委はその後の事情変更に伴い初審命令を一部変更する命令を発した。会社はこれを不服として東京地裁に訴えを提起したが棄却され、さらに控訴したところ再び棄却されたため、最高裁に上告したが、最高裁は、会社の上告を棄却するとの判決を言い渡した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1200 降格・不昇格
1300 転勤・配転
X1他2名の組合役員に対する主任職の解任、又はこれに伴う配転は、同人らが組合を結成し組合役員として活動していることを嫌悪してなされた不利益取扱いであるとした原判決に違法はない。
1102 業務命令違反
組合役員X1の応援命令拒否を理由とする解雇が不当労働行為に該当するとした原判決に違法はない。
4102 承認・合意
4413 給与上の不利益の場合
5124 その他の審査手続
再審査申立後に退職した組合役員X3に対する役職手当相当額(年5分加算)の支払いを命じた中労委命令につき、X3は退職時に右利益を積極的に放棄したものと認めることは出来ないとして、会社の主張を斥けた原判決に違法はない。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集88頁 |
評釈等情報 |
労働判例 615号 15頁 
中央労働時報 853号 43頁 
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