労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  京都福田 
事件番号  東京地裁昭和63年(行ク)第17号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  株式会社 京都福田 
申立人参加人  京都福田労働組合 
判決年月日  平成 2年 9月28日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、会社が(1)執行委員長X1に対して、企画管理部主任を解 任したこと、(2)副執行委員長兼書記長X2に対して、営業部営業2課主任職を解任し、同営業1課へ配置転換したこと及びタ イヤ修理工場への応援命令を拒否したことを理由として同人を解雇したこと、(3)執行委員X3に対して、総務部経理課主任補 佐職を解任し、同部総務課へ配置転換したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審京都地労委の全部救済命 令に対して、会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令を一部変更し、その余の申立てを棄却したところ、これを不 服として会社は行政訴訟を提起し、中労委は緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁は、X1らの原職復帰及びバックペイを 命ずるとの緊急命令を決定した。 
判決主文  1 被申立人を原告、申立人を被告とする昭和63年(行ウ)第17 号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、被申立人に対し、別紙のとおり命ずる。
2 申立費用及び参加によって生じた費用は被申立人の負担とする。
別紙
1 被申立人は、昭和59年9月1日付けX1に対する主任職の解任及びX3に対する主任補佐職の解任を伴う配置転換の措置が いずれもなかったものとして取り扱い、X1を現職に復帰させ、X1については当該異動日から現職復帰に至るまでの間、X3に ついては当該異動日から昭和61年2月25日までの間、同人らが受けるはずであった役職手当相当額及びこれに年率5分を乗じ た額の金員をそれぞれ支払わなければならない。
2 被申立人は、X2に対して、次の措置を含め、昭和59年9月1日付けの主任からの降格を 伴う配置転換と、昭和60 年3月8日付けの解雇がなかったと同様の状態を回復させなければならない。
 1 営業3課主任に復帰させ、主任としての通常の業務に就かせること。
 2 昭和59年9月1日から1の措置がとられるまでの間、同人が受けるはずの諸給与相当額及びこれに年率5分を乗じて得た 金員を支払うこと。
判決の要旨  7315 全部認容された例
配転等のなかったものとしての取扱い、役職手当相当額の支払い命令の緊急命令の決定を求める旨の申立てについて、これを理由 あるものと認める。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集25集740頁 
評釈等情報  判例時報 1371号  140頁 
ジュリスト 香川孝三  985号  133頁 
判例タイムズ 原田保孝  790号  322頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
京都地労委昭和59年(不)第11号-1 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和60年 9月13日 決定 
京都地労委昭和59年(不)第11号-2/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和61年 3月 6日 決定 
中労委昭和60年(不再)第47号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和62年11月 4日 決定 
中労委昭和61年(不再)第24号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和62年11月 4日 決定 
東京地裁昭和63年(行ウ)第3号 請求の棄却  平成 2年 9月28日 判決 
東京高裁平成 2年(行コ)第150号 控訴の棄却  平成 3年 5月23日 判決 
最高裁平成 3年(行ツ)第170号 上告の棄却  平成 4年 3月 3日 判決