事件名 |
京都福田 |
事件番号 |
東京地裁昭和63年(行ク)第17号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 京都福田 |
申立人参加人 |
京都福田労働組合 |
判決年月日 |
平成 2年 9月28日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が(1)執行委員長X1に対して、企画管理部主任を解
任したこと、(2)副執行委員長兼書記長X2に対して、営業部営業2課主任職を解任し、同営業1課へ配置転換したこと及びタ
イヤ修理工場への応援命令を拒否したことを理由として同人を解雇したこと、(3)執行委員X3に対して、総務部経理課主任補
佐職を解任し、同部総務課へ配置転換したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審京都地労委の全部救済命
令に対して、会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令を一部変更し、その余の申立てを棄却したところ、これを不
服として会社は行政訴訟を提起し、中労委は緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁は、X1らの原職復帰及びバックペイを
命ずるとの緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
1 被申立人を原告、申立人を被告とする昭和63年(行ウ)第17
号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、被申立人に対し、別紙のとおり命ずる。
2 申立費用及び参加によって生じた費用は被申立人の負担とする。
別紙
1 被申立人は、昭和59年9月1日付けX1に対する主任職の解任及びX3に対する主任補佐職の解任を伴う配置転換の措置が
いずれもなかったものとして取り扱い、X1を現職に復帰させ、X1については当該異動日から現職復帰に至るまでの間、X3に
ついては当該異動日から昭和61年2月25日までの間、同人らが受けるはずであった役職手当相当額及びこれに年率5分を乗じ
た額の金員をそれぞれ支払わなければならない。
2 被申立人は、X2に対して、次の措置を含め、昭和59年9月1日付けの主任からの降格を 伴う配置転換と、昭和60
年3月8日付けの解雇がなかったと同様の状態を回復させなければならない。
1 営業3課主任に復帰させ、主任としての通常の業務に就かせること。
2 昭和59年9月1日から1の措置がとられるまでの間、同人が受けるはずの諸給与相当額及びこれに年率5分を乗じて得た
金員を支払うこと。 |
判決の要旨 |
7315 全部認容された例
配転等のなかったものとしての取扱い、役職手当相当額の支払い命令の緊急命令の決定を求める旨の申立てについて、これを理由
あるものと認める。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集740頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1371号 140頁
ジュリスト 香川孝三 985号 133頁
判例タイムズ 原田保孝 790号 322頁
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